1票の格差訴訟 国会の選挙改革どう評価?19日に最高裁判決 - 毎日新聞(2018年12月17日)

https://mainichi.jp/articles/20181217/k00/00m/040/152000c
http://archive.today/2018.12.17-131749/https://mainichi.jp/articles/20181217/k00/00m/040/152000c

「1票の格差」が最大1.98倍だった昨年10月の衆院選は「法の下の平等」などに反して違憲だとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟の上告審判決が19日、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)で言い渡される。小選挙区制導入後、初めて最大格差が2倍を下回った点や、新たな制度の導入決定など国会が進める選挙改革を最高裁がどう評価するかが焦点となる。
1996年の小選挙区制移行の際、国会は選挙区間の1票の格差は「2倍以上とならないようにする」と関連法で定める一方、過疎地への配慮から、47都道府県に人口比と関係なく1議席を配分する「1人別枠方式」も導入した。このため格差は2倍超から縮小せず、最高裁は2011年、「憲法が求める投票価値の平等に反する状態に至った」として「違憲状態」と判断し、同方式の廃止を求めた。その後、国会は小選挙区の「0増5減」によって定数是正をしたものの、最高裁は3回連続で違憲状態との判断を示した。
国会は16年、人口比をより正確に反映できる「アダムズ方式」を20年の国勢調査後に導入することを決定。17年に6県で小選挙区を1減らす「0増6減」を実施した結果、最大格差は2倍を下回った。今回、上告されている16件の訴訟の高裁判決のうち15件は改革の方向性が定まった点などを評価して合憲と結論付け、違憲状態は1件のみだった。
国会が示した改革の方向性が過去の最高裁判決が示した「宿題」に答えるものか、最高裁は一定の見解を示すとみられる。【伊藤直孝】