少年法と年齢 引き下げありきの矛盾 - 朝日新聞(2018年9月24日)

https://www.asahi.com/articles/DA3S13693198.html
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少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げるか否か。法制審議会の部会が検討している。
度重なる法改正で厳罰化が進み、重い罪を犯した18、19歳については、大人にかなり近い扱いがされるようになった。今の制度はおおむね有効に機能しているというのが、現場の共通認識だ。にもかかわらず、引き下げありきで改正を論じる。その矛盾が議論の端々にのぞく。
今回の審議は投票年齢や民法成人年齢が18歳とされたのを受けたものだ。犯罪に厳しい姿勢を見せ、世論にアピールしたいという政治の思惑も絡む。
大人と子どもを分ける基準は一つであるべきだとの主張は、たしかに耳になじむ。だが飲酒や喫煙の年齢は20歳のままだ。法律の目的を踏まえて判断する態度こそ理にかなう。
では少年法の目的は何か。
犯罪や非行をした少年の立ち直りを助け、再犯を防ぎ、社会の安定を図ることにある。だから、大人であれば起訴されないような軽い罪でも、家裁の判断で、少年院に入れたり保護観察処分にしたりして、指導・監督できるようにしている。
しかし適用年齢を下げると、18、19歳にはこうした措置をとれなくなる。そこで部会は、更生のための新たな仕組みについて協議を重ねてきた。
検討されているのは、家裁が手続きの中核をになう基本的な構造を維持したまま、処分について「施設への収容と、身柄を拘束しない保護観察との双方を選べるようにする」「保護観察だけとする」の2案だ。
前者は、現行制度とほとんど変わらない。わざわざ法改正をする必要がどこにあるのか。エネルギーの無駄と言わざるを得ない。一方、後者に対しては、これで実効性のある働きかけができるのか、真に本人や社会のためになるのか、各方面から早くも懸念の声が出ている。
この混迷ぶりは、今回の法制審の動きが、「改正のための改正」でしかないことを物語っているといえよう。
部会は、少年の処遇にとどまらず、大人を含む再犯防止策全般も議論している。その行方にも目を凝らさねばならない。
例えば、起訴猶予にした者に対し、検察官の判断で、事実上の保護観察処分を科せるようにする構想が浮上している。だがこれは問題が多い。支援の名の下、検察の権限を肥大化させ、人権を不当に制約しかねない。
罪を犯した人に過ちを繰り返させないために、社会がすべきこと、してはならないことを、しっかり整理する必要がある。