(私説・論説室から)憲法53条は国会の召集を - 東京新聞(2018年9月24日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2018092402000148.html
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憲法五三条は臨時国会の召集を定める。その解釈をめぐる初の裁判が岡山地裁で進んでいる。野党議員が起こした訴訟だ。
きっかけは森友・加計学園問題の真相を解明しようと野党が昨年六月に臨時国会の召集を求めたことだ。五三条では衆参いずれか四分の一以上の議員から要求があれば、内閣は召集を決定しなければならない、とする。
ただ「いつまでに」という召集時期が明示されていない。安倍晋三政権は野党の要求に三カ月以上も応じず、昨年九月になって、やっと召集したかと思えば、首相の所信表明演説もせず、衆院を冒頭で解散してしまった。
憲法が長期にわたる召集の放置を許しているはずはなかろう。例えば衆院選後の特別国会は三十日以内の召集であり、自民党改憲草案では臨時国会召集を「遅くとも二十日以内」と記す。そのあたりが合理的な期間ではないだろうか。だから野党議員は「違憲だ」とし国に損害賠償を求めたわけだ。
だが、十八日の口頭弁論で国側は書面で「召集時期の判断は高度に政治性を持ち、司法審査権は及ばない」と主張した。「政治的責任のみで法的責任はない」とも。驚く。そもそも内閣が速やかに臨時国会を開いていれば済んだ話ではないか。
三カ月以上も国会が空白では、五三条は空文化する。三権分立も成り立たない。しっかりと司法判断してほしい。 (桐山桂一)