(私説・論説室から)「…に基づいて」 - 東京新聞(2020年10月7日)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/60199

菅義偉首相が、日本学術会議から推薦された新会員候補のうち六人を任命しなかった。六人は安全保障関連法など安倍前内閣の政策への反対を表明しており、任命拒否に学問の自由を脅かす政治介入だとの批判が上がる。
 菅首相は「総合的、俯瞰(ふかん)的活動を確保する観点から判断した」と述べるだけで、拒否の理由を明らかにしていないが、そもそも首相に任命を拒否する権限はあるのだろうか。
 日本学術会議法は、会員は同会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と定め、政府はこれまでの国会答弁で、首相の任命が「形式的」であると繰り返し説明してきた。首相に裁量の余地を認めていない。
 しかし、菅首相は国会で確立したこの法解釈を、唯一の立法府である国会に諮らず、内閣だけの一方的判断で変更した。前内閣から続くこうした粗雑な法運用は容認できない。
 日本国憲法第六条は「天皇は、国会の指名に基(もとづ)いて、内閣総理大臣を任命する」「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する」と定める。
 この場合、国会が指名した首相や内閣が指名した最高裁長官が任命されないことはあり得ない。「…に基づいて」の任命が形式的であるのは明らかだ。今回の任命拒否は、首相の任命が国会の指名通りでなくても構わないという憲法解釈につながりかねない、極めて危険な法解釈の変更である。 (豊田洋一)