懲戒請求 弁護士会に4万件超 「朝鮮学校無償化」に反発 - 毎日新聞(2017年10月12日)

https://mainichi.jp/articles/20171012/k00/00m/040/144000c
http://archive.is/2017.10.11-211647/https://mainichi.jp/articles/20171012/k00/00m/040/144000c

6月以降全国で
朝鮮学校への高校授業料無償化の適用、補助金交付などを求める声明を出した全国の弁護士会に対し、弁護士会長らの懲戒を請求する文書が殺到していることが分かった。毎日新聞の取材では、少なくとも全国の10弁護士会で計約4万8000件を確認。インターネットを通じて文書のひな型が拡散し、大量請求につながったとみられる。
各地の弁護士によると、請求は今年6月以降に一斉に届いた。現時点で、東京約1万1000件▽山口、新潟各約6000件▽愛知約5600件▽京都約5000件▽岐阜約4900件▽茨城約4000件▽和歌山約3600件−−などに達している。

請求書では、当時の弁護士会長らを懲戒対象者とし、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、活動を推進するのは犯罪行為」などと主張している。様式はほぼ同じで、不特定多数の賛同者がネット上のホームページに掲載されたひな型を複製し、各弁護士会に送られた可能性が高い。
請求書に記された「声明」は、2010年に民主党政権が高校無償化を導入した際に各弁護士会朝鮮学校を含めるよう求めた声明や、自民党政権下の16年に国が都道府県に通知を出して補助金縮小の動きを招いたことに対し、通知撤回や補助金交付を求めた声明を指すとみられる。
弁護士会は調査や処分の要否の検討を進めており、一部の弁護士会は「非行に当たらない」として請求を退けた。日本弁護士連合会は「各弁護士会が法と会規に基づいて判断する」としている。
村岡啓一・白鴎大教授(法曹倫理)は「懲戒請求は弁護士であれば対象となるのは避けられない。ただ、今回は誰でも請求できるルールを逆手に取っている。声明は弁護士会が組織として出しているのだから、反論は弁護士会に行うべきだ。弁護士個人への請求は筋違いで制度の乱用だ」と指摘している。【最上和喜、石川裕士】

【弁護士の懲戒制度】
弁護士には自治が認められ、懲戒処分は行政庁ではなく弁護士法に基づいて所属する弁護士会が行う。懲戒請求は誰でもでき、会員弁護士らでつくる委員会で調査や処分(戒告▽業務停止▽退会命令▽除名)の検討をする。日弁連によると、昨年に全国で計3480件の請求があり、114人の弁護士を処分。依頼者からの預かり金を返さなかった例などが多いという。