弁護士への懲戒請求 差別許さぬ社会築きたい - 琉球新報(2019年7月31日)

https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-963531.html
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弁護士に対する懲戒請求制度を、差別の手段として悪用、乱用する行為は許されない。
全国各地の弁護士が2017年、インターネット上の特定のブログの呼び掛けに賛同した人々から、計約13万件に上る懲戒請求を受けた。
発端は日本弁護士連合会や各地の弁護士会が16年に発表した朝鮮学校への補助金停止に反対する声明にあったという。等しく教育を受ける権利の保障を訴えた声明が懲戒対象になるとは、あぜんとするほかない。
異様なのは声明に関わった弁護士以外にも懲戒請求が出されたことだ。名前だけで出自を推測して請求したケースがある。自己の意思で変えられない出自を理由に攻撃対象とする卑劣な差別意識の表れである。
弁護士は人権擁護と社会正義の実現を使命とし、弁護士会には自治権がある。資格審査、組織運営、弁護士の懲戒権と幅広い権限を有する。いかなる権力にも屈しないために自由で独立した職権の行使が保障されるのは自治権あるがゆえだ。
懲戒請求は相談者や依頼人、関係者に限らず、誰でも請求できる。「品位を失うべき非行」が対象だ。強制加入団体である弁護士会で、最も重い除名処分となれば弁護士活動はできなくなる。
懲戒請求を呼び掛けたブログには書式が用意され、これに応じた読者が、見ず知らずの弁護士名が記載された書面に記名、押印するケースが多かった。制度が安易に悪用され、大量の懲戒請求に至ったようだ。
沖縄弁護士会も昨年7月、961件の懲戒請求が出されたことを明らかにしている。「事実に基づかない不当な請求。懲戒請求制度の乱用」と抗議する会長声明を発表した。
全国では、根拠もなく懲戒請求を送りつけた人に対する訴訟が起きている。
札幌弁護士会の弁護士3人の元にも全国の960人から同一文面で懲戒請求が届いた。「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、推進する行為は確信犯的犯罪行為」などと記されていた。3人は8月中にも北海道内の請求者52人を相手に損害賠償を求める訴訟を起こす。
出自を理由として懲戒請求された弁護士の訴訟では東京高裁が5月に「人種差別」性を認定し賠償を命じた。
幸福追求権や平等原則などあらゆる憲法秩序を破壊するにも等しい請求である。当然の判決と言えよう。
東京地裁の6月の判決では人種差別撤廃条約を初適用し差別を認定した。同条約は国連総会で1965年に採択され、日本も95年に加入した。
弁護士だけの問題ではない。社会を差別などによって分断するような動きはネット上をはじめ、常に潜んでいる。国民一人一人が人種差別撤廃条約などの趣旨に理解を深め、差別を断固許さない社会を築きたい。