契約社員の格差 一部違法 住居手当など 日本郵便に支給命令 - 東京新聞(2017年9月15日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201709/CK2017091502000126.html
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日本郵便契約社員三人が、正社員と同じ仕事をしているのに、手当や休暇などの労働条件に格差があるのは違法だとして、約千五百万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁(春名茂裁判長)は十四日、一部の手当の不支給を違法と認め、約九十二万円を支払うよう命じた。正社員と同じ待遇を求めた地位確認の請求は棄却した。
日本郵便の全従業員の約半数にあたる十九万人が非正規労働者。同社は待遇改善を迫られるほか、政府が導入に向けて進めている「同一労働同一賃金」の議論にも影響を与えそうだ。
労働契約法二〇条は、正社員と有期契約の労働者の待遇に不合理な差を設けることを禁じている。三人のケースが合理的な格差といえるかどうかが争われた。
春名裁判長は「日本郵便の正社員と契約社員との間には、職務内容や配置変更の範囲に違いがある」などとして、「夏期年末手当」「夜間特別手当」「祝日給」などで格差があることは「不合理とはいえない」と指摘した。
一方、「年末年始勤務手当」「住居手当」「夏期冬期休暇」「病気休暇」を契約社員に全く与えていないことについては、「不合理な労働条件の相違で、二〇条に違反する」と判示。証拠を総合的に判断し、三人が請求した「年末年始勤務手当」は正社員の八割、住居手当は六割を損害額として、一人約四万〜約五十万円の支払いを命じた。
日本郵便は「均等待遇の理念に反する格差でなく、裁量の範囲内だ」と主張していた。
判決などによると、三人は二〇〇三〜〇八年に採用された時給制契約社員として、それぞれ東京都、千葉県、愛知県の郵便局で、配達や仕分け、窓口業務などに従事していた。
日本郵便は「判決内容の詳細を確認した上で、今後の対応を決めていく」とのコメントを出した。

格差是正 議論求める
日本郵便契約社員と正社員の労働条件を巡る十四日の東京地裁判決は、各種手当の意味を精査した上で、正社員のみに支払われることの不合理性を指摘した。雇用形態が時代と共に大きく変わる中、司法として、正社員と契約社員格差是正に向けた社会的議論を求めたといえる。
判決は契約社員について、正社員とは職務内容や転勤の有無に違いがあると認定。これまでの司法判断は、この違いを理由に、待遇や労働条件に差があっても不合理とは言えないとすることが少なくなかった。
今回の判決は、お盆休みにあたる夏期休暇について「国民的慣習で、契約社員にだけまったく与えないのは不合理だ」と指摘。病気休暇は「健康保持のための制度」、住居手当については「転勤のない正社員にも支給している」として、それぞれ契約社員にも与えるべきだと判示した。
契約社員などの非正規雇用者の割合は年々増えており、すでに全労働者の約四割の二千万人超にのぼる。その多くは手当が全く与えられず、不満の声が上がっていた。非正規雇用者の労働条件は、政府が秋の臨時国会に提出する働き方改革関連法案でも大きな議題の一つとなる。政府や国会、企業は今回の判決も踏まえ、より不公平感のない働き方の実現に向け、改革を推し進めるべきだ。 (岡本太)