「賃金 項目別に精査を」非正規格差で最高裁 手当不支給 一部違法 - 東京新聞(2018年6月2日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201806/CK2018060202000118.html
https://megalodon.jp/2018-0602-0943-19/www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201806/CK2018060202000118.html


契約社員や定年後に再雇用された社員が、正社員の賃金との差額を支払うよう勤務先の会社に求めた二件の訴訟の上告審判決が一日、最高裁第二小法廷であった。山本庸幸裁判長は、正社員と非正規労働者の不合理な待遇格差を禁じる労働契約法二〇条について「職務内容などの違いに応じた均衡の取れた処遇を求める規定」と指摘。その上で、不合理かどうかは「賃金総額の比較のみでなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきだ」との初判断を示した。
最高裁は、格差の判断にあたって、各種手当など個別の項目に加え、定年後の再雇用という点も考慮すべきだとした。
政府が今国会での成立を目指す「働き方改革関連法案」の柱の一つとなっている「同一労働同一賃金」の議論や企業の対応に影響を与える可能性がある。
上告審では、手当の格差と、定年後の再雇用による賃金引き下げについて、どのような場合が「不合理な格差」に当たるかが争点となった。第二小法廷は、手当など賃金項目を個別に検討し、一部手当の格差の不合理性を認めた。原告が求めていた正社員としての地位は認めなかった。
二件の訴訟は、物流会社「ハマキョウレックス」(浜松市)と、運送会社「長沢運輸」(横浜市)のトラック運転手が起こした。
契約社員が起こしたハマキョウレックス訴訟で、第二小法廷は「通勤手当」について、正規・非正規間で通勤費用が変わらず、「給食手当」は勤務時間中に食事を取る労働者に支給されるものとして、「無事故手当」「作業手当」を加えた四件について、同社に支払いを命じた二審大阪高裁判決を支持。二審で認められなかった「皆勤手当」について、不支給は不合理な格差に当たるとして、審理を大阪高裁に差し戻した。「住宅手当」は正社員には転勤が予定されていることから、不支給を認めた。
再雇用による賃金引き下げが争点の長沢運輸訴訟では、第二小法廷は「定年後の再雇用という事情も考慮される」と指摘。定年制は賃金コストを一定限度に抑制する制度とした上で、退職までは正社員として賃金を支給され、年金支給の予定もあることを踏まえ、能率給、住宅手当、賞与などの不支給は不合理ではないとした。一方で「精勤手当」と「超勤手当」については不合理性を認め、一部審理を東京高裁に差し戻した。

<ハマキョウレックスの話> 判決の内容を真摯(しんし)に受け止める。今後の対応は、判決の内容を精査して対応したい。

<長沢運輸の話> 精勤手当以外は会社の主張が全面的に認められたと受け止めている。精勤手当の不支給を違法とされた部分については内容を精査して、差し戻し審での対応を検討する。

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<労働契約法20条> 正社員と非正規労働者で労働条件に不合理な差を設けることを禁止するルール。旧民主党政権下で改正され、2013年に施行された。労働条件の差が(1)業務内容や責任の程度(2)職務内容や配置変更の範囲(3)その他の事情−を考慮して不合理であってはならないと規定している。

<高齢者の継続雇用> 少子高齢化に伴い、60歳を超えて働く人は増えている。2013年4月施行の改正高年齢者雇用安定法は、希望者全員の65歳までの雇用を企業に義務付け(1)定年延長(2)定年制の廃止(3)継続雇用制度の導入−のいずれかの実施を求めた。厚生労働省によると、企業の約8割が継続雇用制度を取り入れ、契約社員として再雇用するなどしている。大幅に賃下げされた人には「高年齢雇用継続給付」が支給される。