GPS捜査違法 令状主義との両立をどう図る - 読売新聞(2017年3月16日)

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20170315-OYT1T50162.html
http://archive.is/2017.03.16-004635/http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20170315-OYT1T50162.html

犯罪捜査における全地球測位システム(GPS)の使用には、厳格なルールが必要だ。最高裁はそう判断した。
裁判所の令状なしに、窃盗容疑者の車にGPS端末を装着した大阪府警の捜査について、最高裁大法廷が「違法」と認定する判決を言い渡した。
任意捜査ではなく、「令状が必要な強制捜査にあたる」との結論だ。15人の裁判官全員の見解が一致した。下級審の判断が割れる中、初めて統一判断が示された。今後の捜査に影響を及ぼそう。
判決の特徴は、GPS捜査がプライバシーを侵害する可能性を、極めて重くとらえた点だ。
GPSで情報を得る捜査について、判決は「公権力による私的領域への侵入を伴う」と指摘した。「被疑事実と関係のない行動の過剰な把握を抑制できない」との見方も示している。
個人の私的な領域への不可侵を保障した憲法の趣旨に沿って、導かれた結論なのだろう。
しかし、犯罪の嫌疑がかかる人物の位置情報が、果たして一律に守られるべきプライバシーに該当するのかという疑問も残る。
令状の取得が必要となることで、憲法刑事訴訟法上の「令状主義」とGPS捜査の特性を、どう両立させるかが課題となる。
刑訴法上、令状は捜査の着手前に対象者に提示するのが原則だが、GPS捜査では事実上、不可能だ。事前に知らせれば、逃亡や証拠隠滅を招きかねない。
刑訴法に、GPS捜査に関する明文規定はない。判決は「憲法、刑訴法の原則に適合する立法措置が講じられることが望ましい」と、新たな法整備を促した。
容疑者が広域移動する事件などの捜査では、GPSが強力な武器になることは間違いない。
判決を受けて、警察庁はGPS捜査を控えるよう通達した。捜査力の低下を防ぐためには、令状の事後提示など、実情に見合ったルールの整備が急務だ。
警察庁は2006年にGPS捜査の運用要領を示している。連続窃盗や略取誘拐などに対象犯罪を限ったのは、無制限な使用に歯止めをかける意図からだろう。
容疑者にはGPSの使用を事後にも知らせず、捜査書類への記載や報道機関への発表も避けるよう指示していた。
府警は捜査の過程で、私有地に無断で立ち入っていた。不適切な手法は、国民の不信感を増幅させる。手続きをきちんと踏み、必要な捜査を尽くすことが肝要だ。