GPS捜査 歯止め示した最高裁 - 信濃毎日新聞(2017年3月16日)

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GPS(衛星利用測位システム)の機能を使って行動を追う捜査はプライバシーや内心の自由を侵す重大な危険をはらんでいる。最高裁が示した姿勢は、捜査機関による監視強化の歯止めとして大きな意義がある。
警察が令状を得ず捜査対象者の車にGPS端末を取り付けたことを違法と断じた。GPS捜査に関わる初の最高裁判断である。
逮捕や家宅捜索など、人権の制限を伴う強制捜査は、刑事訴訟法の規定に従い、裁判所の令状を得て行わなければならない。捜査権限の乱用を防ぐため、憲法が定める令状主義だ。
GPS捜査について刑訴法は明文の定めを置いていない。警察は令状が要らない任意捜査と解釈し、10年以上前から、無断で端末を取り付けてきた。
GPSで分かるのは、ある時点の居場所だけではない。常に行動を追い、情報を分析して交友関係を洗い出すことや思想・信条をうかがい知ることも可能になる。
令状が必要な強制捜査か、各地の地裁、高裁の判断は分かれた。警察はそれを踏まえ、令状の取得も「一つの適切な方法」としたものの、必須とはせず、任意捜査とする姿勢は変えていなかった。
強制力の行使を伴う刑事法は、厳格な解釈と運用が求められる。警察は最高裁の判断を踏まえ、捜査権限を都合よく拡大してはならないことを再認識すべきだ。
最高裁はさらに、現行の令状でのGPS捜査には「疑義がある」と指摘し、実施するには新たな立法が必要と述べている。踏み込んだ判断と言えるだろう。
立法を検討する前に考えるべきことがある。捜査に使うことをそもそも認めるかどうかだ。
GPS捜査は、令状を事前に当事者に示したのでは意味をなさない。捜査の秘匿性と適正な手続きの保障に折り合いはつけられるのか。仮に立法で認めるとしても、重大な犯罪に限り、厳格な実施要件を定めることが欠かせない。
車への端末取り付けとは別に、携帯電話のGPS情報は本人に通知せず取得できるようになっている。令状は必要とされているが、示す相手は通信事業者だ。法によらず、総務省の指針で許容したこと自体に問題がある。
GPSに限らず、隠しカメラや盗聴器など監視技術は高度化している。捜査への利用を安易に許せば、人権を保障する憲法の規定が意味を失いかねない。国会だけでなく広く社会で、根本に立ち戻って議論する必要がある。