http://mainichi.jp/shimen/news/20151108ddm041010140000c.html
http://megalodon.jp/2015-1109-0922-41/mainichi.jp/shimen/news/20151108ddm041010140000c.html
■解説
◇ご都合主義すぎないか
公文書管理法第4条は政府機関に、「意思決定に至る過程」や「事務や事業の実績」について記録文書の作成を義務づけている。
その理由を、実は東日本大震災関連の議事録未作成問題を野党として追及した自民、公明両党の議員の多くが指摘している。例えば山口那津男・公明党代表は「未曽有の原発事故に直面し、政府の対応を検証できるようにするため議事録を残すことは、現在の国民及び将来の国民に対する重要な政府の責務」と述べ、公文書管理法違反だと断言した。
今回の内閣法制局の問題も本質は同じだ。
憲法9条解釈の重大な変更をなぜ容認したのか、検証可能な記録が作られていない。公文書を残したり公開したりすることは、日本が民主主義国家である限り、政治的立場に関係なく必要なことだ。
国会の議事録を読む限り、当時の与党・民主党の議員が震災議事録問題を追及した形跡はない。この時、自民党の斎藤健衆院議員(現副農相)は「政治家の歴史に対する責任感の問題として、与野党を超えて整理をしていかねばならない」と訴えた。
与党だからといって法制局の問題に沈黙するなら、「ご都合主義」のそしりを免れないだろう。【日下部聡】