(佐世保高1女子殺害)「古い感覚」「妥当」…家裁決定で専門家の見方割れる - 産経新聞(2015年7月13日)

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社会に衝撃を与えた凶悪犯罪に刑罰は科されなかった。
長崎県佐世保市の高1女子生徒殺害事件で長崎家裁は13日、加害少女(16)に対し、医療少年院送致を選択した。16歳以上による殺人は検察官送致(逆送)が原則だが、事件の数日後に誕生日を迎えた少女は当時ぎりぎり15歳。16歳になれば刑罰の可能性が高くなるとも認識していたという。被害者遺族が厳罰を望む中、少年法保護主義に沿って更生可能性に賭けた家裁決定をめぐり、専門家の評価は割れている。
保護主義一辺倒から脱却できていない古い感覚の決定だ。家裁は年齢にとらわれず、少女を逆送し、刑事裁判を受けさせるべきだった」。元最高検検事の奥村丈二中央大法科大学院教授(刑事法)は、今回の決定をこう批判する。
平成13年施行の改正少年法は少年犯罪の凶悪化・低年齢化を受け、「罪を自覚させ、犯罪に応じた処罰を受けることが真の更生につながる」として刑罰の対象年齢を16歳以上から14歳以上に引き下げ、人命にかかわる16歳以上の犯罪を原則逆送と定めた。その後も少年法の精神は、時代とともに保護主義から厳罰主義へシフトしてきた。
奥村教授は「刑事裁判で少年が被害者の深い悲しみや怒りに触れることで、少年は罪の重さを初めて自覚できる。その過程を奪った家裁決定は、新たな少年法の精神に反する」とする。
学校法人同志社の大谷実総長(刑法学)も「検察官送致して精緻な審理ができる刑事裁判を受けさせるべきだった。その上で、医療刑務所や指定の精神科病院への入院などの選択もできたはずだ」と指摘する。
さらに、日本大大学院の前田雅英教授(刑事法)は、少女が16歳を超えると刑事罰の可能性が高いと知っていた点について「少年法の細かい部分まで熟知した非行少年が多い現状では、厳罰化にはそれなりの意味がある。厳しい姿勢が、非行に一定の歯止めをかけるのではないか」と疑問を呈した。
少年犯罪の被害者遺族からは、非公開の少年審判でなく、公開の刑事裁判による真相解明の機会が閉ざされたことへの批判の声もある。
一方、少女が共感性が欠如した重度の「自閉症スペクトラム障害」であることなどから、少年法や精神医療の専門家の間では治療を優先した家裁の判断に理解を示す声が強い。
少年事件に詳しい九州大学大学院の武内謙治准教授(少年法)は「刑務所では精神医療の面からのケアが十分行えない。長期収監による弊害も大きく、社会復帰が困難になる」とみる。
医療少年院は、心身に著しい障害がある非行少年を精神医療の専門家の下で作業療法薬物療法などで更生させる。長崎家裁の決定は、「いまだに殺人欲求がある」とされる少女の特異性を考慮した結果ともいえる。
東京工業大の影山任佐名誉教授(犯罪精神病理学)も、決定を「妥当」と強調。「適切な治療が行われれば、35歳くらいまでには他者への共感性などが改善する可能性はある。少女と同じような症状を持つ人が事件を起こさないようにするために、継続的にケアできる専門的な治療施設が必要だ」としている。
少女に関する情報は今後、社会復帰の妨げにならないよう関係者間だけで共有されることになる。