16歳少女を医療少年院送致 長崎家裁「刑罰の抑止効果ない」 - 東京新聞(2015年7月13日)

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015071301001502.html
http://megalodon.jp/2015-0713-1944-01/www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015071301001502.html

長崎県佐世保市で昨年7月、高校1年の女子生徒=当時(15)=が殺害された事件で、長崎家裁は13日、殺人などの容疑で家裁送致された少女(16)を医療(第3種)少年院に送致する保護処分を決定した。「刑罰による(再犯の)抑止効果がない」として、検察官送致(逆送)を回避した。
決定理由で平井健一郎裁判長はまず、少女が神経発達障害の一種で共感性が欠如した重度の「自閉症スペクトラム」であり、「不安や恐怖の感情が弱い、非常に特異な例」と判断。猫を殺すことに満足できず殺人欲求を抱き、制御できなくなったと認定した。
少年法は、16歳以上の殺人は原則逆送と定めている。
(共同)