「裁判官報酬、地域差大きいのは違憲」現役判事が異例の提訴へ 津地裁・竹内浩史氏 - 弁護士ドットコム(2024年4月15日)

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第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。 その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。 但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 ② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける