<ぎろんの森>解散は首相の専権事項か - 東京新聞(2023年6月3日)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/254374

G7広島サミットを終えた岸田文雄首相が衆院解散・総選挙に踏み切るのでは、との観測が一時広がりました。四月の衆参五補選で自民党が四勝し、内閣支持率も上昇傾向に転じたため、今なら自民党が勝利できるという期待があったようです。

その後、政務担当秘書官だった首相の長男、翔太郎氏=同(右)=による不適切な行為が発覚したことなどで、早期解散の観測は収まっているようですが、そもそも四年任期の半分も終えていない段階での衆院解散が妥当なのかという疑問は残ります。

憲法六九条は衆院内閣不信任決議案を可決または信任決議案を否決した場合、十日以内に衆院を解散するか内閣総辞職するよう定めます。

このほか不信任・信任決議案と関係なく「内閣の助言と承認」により天皇衆院解散などの国事行為を行うと定めた憲法七条を根拠に解散する場合があります。「解散は首相の専権事項」と言われますが、根拠はこの七条です。

確かに、内閣の信任が問われるような国論を二分する問題が浮上したとき、主権者である国民に判断を仰ぐことは理にかなっています。

逆に、明確な争点がないにもかかわらず「勝てそうだから」と政権の都合で解散に踏み切るなら、解散権の乱用との批判は免れませんし、しばしばそうした形で衆院が解散されてきたのも事実です。

岸田政権に当てはめれば、増税衆院選の争点にならないよう、防衛力の強化や少子化対策のための財源を決める前に衆院を解散すれば、自己都合の解散と批判されても仕方がありません。

一九七八年、当時の保利茂衆院議長は七条解散を認めながらも、六九条と同一視すべき事態に限られるべきだとする見解を作成したことがあります。首相による恣意(しい)的な解散を戒めたのです。

国民を代表する四百六十五人もの衆院議員の地位を一斉に奪うわけですから自己都合など許されてはなりません。解散するにふさわしい時に権限を行使することが、正しい「伝家の宝刀」の抜き方ではないでしょうか。 (と)