首相の解散権 「伝家の宝刀」再考の時 - 朝日新聞(2017年9月22日)

http://www.asahi.com/articles/DA3S13145023.html
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安倍首相が解散に踏み切ろうとするいま、首相がすべての衆院議員をクビにできる解散権のあり方に疑問が募る。
「首相の専権事項」「伝家の宝刀」などと言われるが、憲法にそんな文言はない。
内閣不信任案が衆院で可決された時の対抗策である解散(69条)と、内閣の助言と承認による天皇の国事行為としての解散(7条)があるだけだ。
これまでの解散は7条を根拠とした例が多い。ただ憲法は、首相はどんな解散でもできるとも、逆に恣意(しい)的な解散はできないとも書いていない。
選挙で民意を問うことの意義は大きい。しかし、首相が自らの判断でいつでも解散できる現状は弊害も生んでいる。
日本では3年ごとの参院選の合間に、不定期に衆院の解散・総選挙が行われ、国政選挙のサイクルが短い。その結果、バラマキ予算が幅を利かす半面、与野党とも国民に負担を求める政策には二の足を踏みがちだ。
議員たちは「解散風」のたびに浮足立ち、長期的な政策立案がおろそかになる傾向もある。
与野党がもっと腰を落ち着けて政策論争に臨むためには、衆院議員がなるべく任期をまっとうする原則を確立する必要がある。各党は任期中に実現をめざす公約を掲げ、有権者は4年間の実績を見定め、次の選挙の判断材料にする。そんなサイクルを確かなものにしたい。
内閣不信任案が可決された場合を除き、首相の解散権を抑制することはその有力な手段だ。
内閣の一方的な解散は憲法の精神に反するとして、故保利茂衆院議長が約40年前、次のような見解を残している。
「(解散は)内閣の恣意によるものではなく、あくまで国会が混乱し、国政に重大な支障を与えるような場合に、立法府と行政府の関係を正常化するためのものでなければならない」
いまも通じる議論である。
衆院憲法審査会では、解散手続きを法律で定める方法や、憲法に解散の条件を明記する方法が議論された。主要政党が申し合わせる手法もありえよう。
日本と同じ議院内閣制の英国では2011年、議会が内閣を不信任した時と、与野党が事実上合意した時以外の解散をほぼ禁じる法律が成立した。与党の都合で選挙を行うために、自由に議会を解散できる国は世界の民主主義国で珍しい。
野党の混乱のすきをつき、疑惑に対する追及をかわすための「大義なき解散」。それは、立ちすくむ日本の民主主義の現状を映しているようにも見える。