(ここがおかしい 小林節が斬る!) 安倍首相の的外れな憲法論 まず現行憲法を守ってから言え - 日刊ゲンダイDIGITAL(2020年1月26日)

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憲法尊重擁護義務(99条)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

憲法尊重擁護義務とは
日本国憲法は「最高法規」の章のなかで,憲法最高法規性を確保するために,天皇をはじめ国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員に憲法を尊重し擁護する義務を課しており (99条) ,新しく公務員になった者は法律上,憲法尊重擁護の宣誓を要求されている。また国民一般については,憲法の定める権利,自由を「不断の努力によって」保持すべきことがうたわれている (12条) 。