憲法尊重擁護義務(99条)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法尊重擁護義務とは
日本国憲法は「最高法規」の章のなかで,憲法の最高法規性を確保するために,天皇をはじめ国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員に憲法を尊重し擁護する義務を課しており (99条) ,新しく公務員になった者は法律上,憲法尊重擁護の宣誓を要求されている。また国民一般については,憲法の定める権利,自由を「不断の努力によって」保持すべきことがうたわれている (12条) 。
まさに同感、ぜひ拡散を!
— hane (@hane234363671) January 25, 2020
安倍晋三は憲法は「国の理想を表すもの」とも言った事があったが、本当に憲法がわかっていない
安倍晋三はよほど勉強が嫌いだったのだ!
憲法は首相や代議士、役人が行ってはいけない事を述べている
総理は改憲を言う立場にない
改憲を求められるのは唯一国民だ https://t.co/2zpXVjJhhR