成年後見の見直し 生活支援に重点を置いて - 毎日新聞(2019年4月19日)

https://mainichi.jp/articles/20190419/ddm/005/070/066000c
http://archive.today/2019.04.19-013256/https://mainichi.jp/articles/20190419/ddm/005/070/066000c

認知症などで判断能力が弱くなったお年寄りなどの権利擁護を担う成年後見制度が大きく変わる。
最高裁判所は、後見人の業務について財産管理より生活支援を中心とした「身上保護」に重点を置き、弁護士や司法書士などの専門職よりも「身近な親族を後見人に選任することが望ましい」との考えを全国の家庭裁判所に示した。
認知症の人は500万人にも上るが、制度の利用者は知的障害者を含めても約22万人に過ぎない。利用者がメリットを感じないためだ。
現在は専門職など親族以外の後見人が全体の約7割を占める。利用者は経済状況に応じて毎月2万~3万円の利用料を取られる。ただ、信託銀行に財産を預け、必要な時に家庭裁判所の許可を得て引き出す「後見制度支援信託」を利用する形での財産管理はできるようになった。
後見人に必要とされるのは、利用者が福祉サービスや居住環境などに満足しているかをチェックし、どんな生活を望んでいるのかをくみ取って、それを実現することだ。「意思決定支援」や「身上保護」と言われる役割である。
厚生労働省の研究班が全国の知的障害者の施設を対象に調査したところ、被後見人に面会に来る頻度が「ほぼ来ない」「年1~2回程度」が弁護士では77%、司法書士で43%に上った。これで身上保護などできるわけがない。しかも、毎月の利用料を取り続けているのである。
最高裁は本人の財産から後見人に支払われる報酬を業務量や難易度に応じた金額にするよう全国の家裁に通知した。当然である。
利用者をよく知る親族の方が身上保護に向いているとの判断は理解できる。ただ、財産の流用などの不祥事が多いのも親族である。
このため、厚労省は親族後見を支える「中核機関」の設置を市町村に求めている。まだ全体の5%しか設置されていないが、弁護士などを配置し、後見業務の研修を受けた「市民後見人」にも協力を求めて、親族を支える仕組みを作るべきだ。
高齢者を狙った特殊詐欺事件や虐待は増え、権利擁護の必要性は高まっている。生活支援を充実させ、利用者が真に必要と感じられる成年後見制度にしなくてはならない。