http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/news/20141016-OYS1T50010.html?from=tw
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判決によると、少女は5歳だった2007年、母親を交通事故で亡くし、翌年、祖母が後見人に選任された。祖母は、少女を受取人として自分の口座に振り込まれた保険金のうち、約3800万円を着服。祖母は業務上横領罪で懲役3年6月の実刑判決を受けた。
末吉裁判長は、家事審判官が、祖母の口座への保険金振り込みや、提出された財産目録のチェックを怠ったと指摘し、「対応は著しく合理性を欠く違法な行為」とした。