松橋事件再審無罪 冤罪招いた構造の検証を - 琉球新報(2019年4月1日)

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名誉を回復するには、あまりにも長過ぎる34年間だった。一人の人生を踏みにじる重大な人権侵害を招いた自白偏重の捜査手法と、それをチェックできなかった裁判所の責任は極めて重い。
1985年に熊本県松橋(まつばせ)町(現宇城市)で男性が刺殺された松橋事件の裁判をやり直す再審で、熊本地裁は無罪判決を言い渡した。
殺人罪などで有罪となった宮田浩喜さんに「犯人であることを示す証拠がなく、殺害は認められない」と断定した。
85歳の宮田さんは認知症を患い、介護施設で寝たきりの生活を送る。無実の罪を晴らす機会となったのは喜ばしいが、もっと早く解決できなかったのかという無念は残る。
なぜ冤罪(えんざい)が起きたのか。捜査当局と司法当局には検証する責務がある。
今回の事件では、自白頼みの捜査や証拠開示の在り方など、数々の問題点が指摘されている。宮田さんは捜査段階の自白を根拠に有罪とされた。一審の途中で否認に転じたものの、90年に懲役13年が確定し服役した。
今回の無罪判決の決め手となったのは、公判には提出されていなかった物証だ。弁護団が再審手続き中に検察で証拠を閲覧して見つけた。
宮田さんが「凶器の小刀の柄に巻き、犯行後に燃やした」と説明していたシャツの布きれが残っていたのだった。「なかったはず」の物証が出てきたことで、供述と客観的事実の矛盾が生じ、自白の信用性が否定された。
さらに、小刀と遺体の傷の形状が一致しないとする法医学鑑定書も有罪判決を覆す証拠となった。
自白が虚偽だったことは明白だ。かつては「証拠の王」とされていたが、裁判員制度が定着し、取り調べの録音・録画(可視化)が進んでいることもあり、供述調書だけを根拠とするずさんな捜査には厳しい目が向けられている。
近年、過去の事件の再審決定が相次いでいる。3月には、滋賀県の元看護助手が患者の人工呼吸器を外し殺害したとして服役した事件で、最高裁が再審を認めた。これも自白偏重がもたらした。
取り調べで虚偽の自白を強要し、客観的証拠が不十分なまま立件するという捜査手法は、もう許されない時代だ。取調室での弁護人立ち会いなど、可視化を進めなければならない。
今回の再審は初公判から判決まで2カ月足らずのスピード審理だった。高齢の宮田さんの早期救済を優先したもので、評価したい。
一方で、詳細な証拠調べができず、冤罪を生んだ刑事司法の真相究明にまで至らなかったのは残念である。
警察、検察、裁判所とも、自らが犯した過ちを反省し、徹底的に検証すべきだ。その背景や理由を、裁判以外の場で率先して国民に公表する必要がある。冤罪被害を二度と生んではならない。