https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2019031302000160.html
https://megalodon.jp/2019-0313-0919-41/https://www.tokyo-np.co.jp:443/article/column/ronsetu/CK2019031302000160.html
安全保障法制は違憲-、そんな訴訟が全国二十二の地裁で起こされている。原告の総数は七千六百人を超える。
安倍晋三政権になるまで、長く「集団的自衛権は憲法上、許されない」のが政府答弁だった。だから、突然の政策転換は「違憲」と考えるのが当然であろう。
ところが、その裁判がどうも変だ。例えば国家賠償を求めた東京訴訟だと、原告側が昨年七月に三人の裁判官をすべて忌避した。着任早々の裁判官が協議の際に「証人は不要」の意思を示したからだそうだ。証人の中には、元内閣法制局長官の宮崎礼壹(れいいち)氏らも含まれていた。なぜ都合が悪いのか?
忌避の申し立ては昨年末に最高裁の決定で認められなかった。では、裁判は重要人物に証言させないまま進むのか? それはおかしい。法廷での証言は有力な証拠だから。
そもそも安保法制にはトリックがある。合憲性を砂川判決という駐留米軍をめぐる判例の「自衛権」の文字から引き出している。だが、それは集団的自衛権のことでないことは法学者らの中ではもはや常識である。
同時に砂川判決では重要なフレーズが書かれている。「一見極めて明白に違憲である」場合には、国内法でも無効にすると-。これは大事だ。司法の力で違憲にできる。原告はそれを期待している。まさか“門前払い”しないでくださいね。 (桐山桂一)