【私説・論説室から】平和的生存権は抽象的か - 東京新聞(2019年5月13日)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2019051302000146.html
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「『平和のうちに生存する権利』が具体的な権利として保障されているものと解することはできない」
判決文を見て、絶句した。先月下旬にあった安全保障法制違憲訴訟判決で、札幌地裁が書いた言葉だ。日本国憲法前文にある平和的生存権の否定にも思われたのである。
「平和は理念ないし目的としての抽象的概念」とも述べたが、酷似の表現は、一九八九年の百里基地訴訟の最高裁判決にもある。本当に平和とは抽象的概念なのか。いったん戦争状態になれば、多くの犠牲者が出て、生々しい悲劇が生まれる。原告はそれを恐れ、集団的自衛権の行使を認めた安保法制を「違憲だ」と訴えているのだ。「平和は抽象的」と考えるのは、むしろ現実的でないと思う。
集団的自衛権については「憲法上、認められない」と歴代内閣が言ってきた。それをひっくり返してできた法律だ。明白な矛盾だから「違憲だ」と司法判断を求めたのだ。
近現代の憲法はまず第一に基本的人権を装備する。第二に社会権を装備する。「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」や教育を受ける権利、労働基本権などだ。第三に平和的生存権が装備されると考えられる。
戦争になれば、人権も社会権も吹き飛んでしまう。だから、平和的生存権憲法前文に記し、具体的に戦争放棄の九条などを定めているのではなかろうか。 (桐山桂一)