沖縄と司法 「われ関せず」は通らぬ - 朝日新聞(2019年3月13日)

https://www.asahi.com/articles/DA3S13930597.html
http://archive.today/2019.03.13-002111/https://www.asahi.com/articles/DA3S13930597.html

学界や自治体の現場から厳しい批判を受けてきた判例を見直し、社会における司法の機能を適切に位置づける好機だ。最高裁の見識が問われる。
問題の判決は02年に言い渡された。パチンコ店などの建築を規制する市条例に従わず工事を強行した業者を相手取り、兵庫県宝塚市が工事をやめさせようと提訴した。しかし当時の最高裁は、「国や自治体が国民に対し、行政上の義務を果たすように求める裁判を起こすことは、原則としてできない」と述べ、訴えを門前払いにした。
市民の生活環境という公益を守る目的で自治体が条例を定めても、従わない者がいればそれまで。裁判所は関知しない――という結論である。
司法が果たすべき役割をことさらに狭くとらえ、人々の利益が損なわれるのを座視することが、正義にかなうのか。
いま、辺野古問題をめぐって沖縄県が起こし、最高裁に上告されている訴訟は、この宝塚市事件と同じ論点をもつ。
県は、県漁業調整規則に基づく知事の許可がないのに、国が辺野古の海の岩礁を破壊する恐れがあるとして、工事の差し止めを求めている。だが一、二審とも、02年判例を持ちだして、中身の審理に一切入らないまま県側の訴えを退けた。
確認しておくが、朝日新聞の社説が辺野古の埋め立てに反対しているから、判例の見直しを唱えるのではない。双方の主張をしっかり聞き、県側の言い分に理はないと裁判所が判断したら、そう判決すればよい。
だが、県と国という独立・対等な関係にある者同士で法的な争いがあり、その解決が求められているのに、入り口で逃げ出してしまっては、司法は何のために存在するのかという根源的な疑問を呼び起こす。「法の支配」をうたう憲法や、近年の司法制度改革の精神を忘れた行いと言わざるを得ない。
こういう類型の裁判は珍しいうえ、判例が次の提訴をためらわせる壁になる。行政法の研究者から最高裁判事に就任した藤田宙靖(ときやす)氏は、「何とかしなければならないと焦慮に駆られ」たが、機会がないまま退任することになったと、回顧録で胸の内を明かしている。今回めぐってきた「好機」を逃せば、禍根を将来に持ち越してしまう。
近く最高裁入りする宇賀克也東大教授も行政法学者で、この判例に批判の目を向けてきた。最高裁憲法の番人として、国民の権利と自由を保障し、憲法を頂点とする法秩序を守る使命を全うしてもらいたい。