沖縄県側の控訴を棄却 辺野古工事差し止め訴訟 - 沖縄タイムス(2018年12月6日)

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/355273
https://megalodon.jp/2018-1206-0913-47/https://www.okinawatimes.co.jp:443/articles/-/355273

沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、無許可での岩礁破砕は違法として県が国を相手に破砕を伴う工事の差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が5日、福岡高裁那覇支部であった。大久保正道裁判長は、裁判所の審判対象に当たらないとして訴えを却下した一審那覇地裁判決を支持した。差し止めの是非について実質的な判断はせず、県側の控訴を棄却した。
県側の代理人弁護士は「知事とも相談し、上告するか検討したい」と話した。
控訴審では、県側の訴えが裁判所の審判対象(法律上の争訟)に当たるかが主な争点だった。一審判決が根拠とした「国や地方公共団体が原告となった場合、行政上の義務の履行を求める訴訟は審判対象とならない」とした2002年最高裁判決の妥当性などが審理された。
大久保裁判長は県側の訴えを「行政上の義務の履行を求める、一般公益の保護を目的とした訴訟」と認定。裁判所の審判対象には当たらないと判示し、県側の訴えを退けた。法学者らから批判のある02年最高裁判決の内容は「必ずしも不当とは解されない」とした。
県側は、名護漁協の漁業権放棄を理由に知事の岩礁破砕許可は不要とした国の主張について「辺野古新基地建設を拙速に進めるため、漁業法の解釈が恣意(しい)的にねじ曲げられた」と訴え、裁判所に実態判断を求めていた。しかし、裁判所は一、二審とも同法の解釈には言及せず、門前払いとなった。
玉城デニー知事は「憲法により裁判所に与えられた司法の任務を放棄したものと言わざるを得ないもので、残念」とコメントした。