未婚ひとり親の住民税軽減 年1万7500円の手当新設 - 東京新聞(2018年12月14日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201812/CK2018121402000136.html
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自民、公明両党は十三日、結婚歴がないひとり親に対し、税制上の支援策を講じることで合意した。住民税を軽減する仕組みを導入する。これで二〇一九年度の税制見直しの議論は全て決着し、両党は税制改正大綱の原案を了承した。両党は十四日に大綱を正式決定する。
この問題を巡っては、公明党が配偶者と死別・離婚した寡婦(夫)に認められている所得税や住民税の軽減を、結婚せずに子供を産み、育てている人にも拡大するよう要望。これに対し、伝統的な家族観を重視する自民党が難色を示していた。
調整の結果、配偶者と死別・離婚した寡婦(夫)について年間所得金額が百二十五万円以下の場合に住民税を非課税とする制度を、未婚のひとり親についても適用することで歩み寄った。
大綱には、今回は見送られた所得税の軽減についても来年の税制見直しで改めて議論することを明記する方針。また、年収三百六十五万円までの未婚のひとり親を対象に年一万七千五百円の手当を新設し支給する。
大綱の柱は、来年十月の消費税増税に伴う対策。自動車関係税では、毎年かかる自動車税を千〜四千五百円引き下げ、燃費性能に応じて支払う新税「環境性能割」を軽減する。一方、燃費性能の高い車を優遇する「エコカー減税」は、対象を絞り込む。住宅の購入・改築に関しては、年末の借入金残高の1%を還付する「住宅ローン減税」の期間を十年から十三年に延長。十一〜十三年目にかけて、最大で建物価格の2%分を戻す。
ほかにも、大都市に集中する法人事業税の一部を国が吸い上げ、地方に再配分する制度の新設や、ふるさと納税の高額返礼品を事実上規制する仕組みの創設などを盛り込む。

<ひとり親への税制支援> 婚姻歴があって配偶者と死別・離婚した人には「寡婦寡夫)控除」が適用され、所得税で最大35万円、住民税で最大30万円が所得から差し引かれて納める税金が減る。寡婦寡夫は所得125万円(給与収入は約204万円)以下であれば住民税が非課税となり、非課税世帯を基準とすることの多い各種の公的給付も受けやすくなる。一方、未婚者に税制上の特別な措置はなく、子供1人の場合、住民税がかからないのは所得70万〜90万円程度までとなる。