韓国元徴用工判決 加害の歴史に向き合って - 琉球新報(2018年11月30日)


https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-841478.html
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太平洋戦争中に三菱重工業に動員された韓国人元徴用工5人の遺族と元朝鮮女子勤労挺身(ていしん)隊員5人が損害賠償を求めた2件の裁判で、韓国最高裁は同社の上告を棄却した。10月の新日鉄住金に続き日本企業の敗訴が確定した。
日本政府は強く反発している。河野太郎外相は韓国政府に適切な措置を求め「国際裁判や対抗措置も含め、あらゆる選択肢を視野に入れ、毅然(きぜん)とした対応を講ずる考えだ」と述べた。
これに対し韓国政府も「日本政府が韓国の司法の判決に過度に反応していることは非常に遺憾で、自制を求める」と厳しくコメントした。両国関係は険悪になっている。
10月の判決の際も日本政府は駐日韓国大使を呼んで抗議した。政府として他国の裁判所の判決を批判することはあり得るだろう。しかし、三権分立を取っている国の政府に対し、司法判断を理由として抗議することには違和感を覚える。「日本だったら最高裁も思い通りになる」とでも言いたいのだろうか。
日本政府の批判は1965年の日韓請求権協定を根拠としている。確かに協定には「両締約国およびその国民(法人を含む)の請求権に関する問題が(中略)完全かつ最終的に解決されたことになることを確認する」とある。
だが、韓国最高裁は、植民地支配が原因で生じた韓国人の賠償請求権は消滅しておらず、日本企業に支払い責任があると判示した。
日本でも、請求権は消滅していないと政府自身が認めた事実がある。1991年8月27日の参院予算委員会柳井俊二外務省条約局長は「日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。従いまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません」と答弁している。今回の判決は、個人の請求権を韓国の裁判所が国内法的に認めたことにほかならない。
元徴用工の訴訟は2000年に提訴され一、二審で敗訴。12年に最高裁が個人の請求権は請求権協定では消滅していないとして高裁に審理を差し戻した。この時点で今回の判決は予想できたはずである。和解を含めた解決が模索されるべきではなかったか。
1965年の日韓協定を結んだのは軍事独裁の朴正煕政権であり、韓国国内には協定に強い批判があった。
根本には、この間、日本が加害の歴史、責任に十分に向き合ってこなかったことがある。政府は判決を冷静に受け止め、被告企業とともに被害者が受けた痛みについて真剣に考えるべきである。
安倍晋三首相は「徴用工」を「労働者」と言い換えた。通常の雇用関係にあったように見せる印象操作にほかならず、謙虚な態度とは程遠い。政府は植民地支配の歴史に真摯(しんし)に向き合うべきである。