18歳成人、22年4月から 改正民法など成立 - 東京新聞(2018年6月13日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201806/CK2018061302000249.html
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成人年齢を二十歳から十八歳に引き下げる改正民法などが十三日、参院本会議で可決、成立した。施行は二〇二二年四月一日。一八七六(明治九)年の太政官布告と九六(明治二十九)年の民法制定から続いた大人の定義が変わる。既に十八歳以上に引き下げた選挙権年齢と合わせ、少子高齢化が進む中で若者の積極的な社会参加を促す政策の一環。次の焦点は、適用年齢を二十歳未満から十八歳未満へと引き下げる少年法の改正に移る。
成立を受け、上川陽子法相は「歴史的な改正。国民の間に理解がしっかり浸透するよう、施策の充実と啓発活動に取り組みたい」と話した。十八、十九歳も親の同意なしに契約を結んだり、ローンを組んだりすることが可能となる。消費者被害が懸念されるため、若年層保護を明確化した改正消費者契約法が八日に成立しており、一九年六月から施行される。
改正民法では、女性が結婚できる年齢を十六歳から十八歳へと引き上げ、男女で統一する。男女の区別に合理的理由がないため。成人年齢と同じになるので、未成年者の結婚に父母の同意が必要とする現行条文は削除した。
成人年齢引き下げに伴い、関連二十二法も改正。飲酒と喫煙のほか、競馬、競輪など公営ギャンブルは健康や依存症への懸念から、現行の二十歳未満禁止を維持する。
司法書士行政書士などは各法で未成年者には資格がないとしているが、いずれも改正されないため、十八歳以上で資格を持てるようになる。政府は施行までを周知期間とし、省庁横断の連絡会議が消費者被害拡大防止策などを議論する。高校などでの消費者教育も強化する方針。
本会議では、参院法務委員会で採択した「若年者の消費者被害を防止するための必要な法整備を行うこと」などを求める付帯決議も報告された。

◆審議拙速 理解広がらず
<解説> 改正民法成立により二〇二二年春から十八歳で成人になる。しかし、国民に成人年齢引き下げの理解が広がっているとは言えず、消費者被害防止策も未知数だ。明治時代以来の歴史的な定義変更にもかかわらず、十八歳ありきの拙速な審議だった印象を拭えない。
政府は、高齢化が進む中で若者の社会参加を促すことや既に引き下げられた選挙権年齢との統一を改正の意義に挙げたが、急ぐ理由は明確に説明していない。
政府に求められるのは、具体的な消費者被害防止策など施行に向けた環境整備と国民の関心の喚起に努めることだろう。
成人年齢引き下げを「適当」とした〇九年の法制審議会答申は、前提として消費者被害防止策の実現を求め、引き下げの時期は「国民の意識」を踏まえるべきだとした。
今月、悪徳商法対策を強化した改正消費者契約法が成立したが、「未成年者の契約取り消し権」から外れる十八、十九歳をどこまで保護できるのかは見通せていない。
内閣府の一三年の世論調査では「どちらかといえば」を含め約七割が十八歳成人に反対しており、その後に理解が浸透したとの裏付けもない。政府は、少年法を改正して適用年齢を十八歳未満に引き下げ、改正民法との同時施行を目指すが、賛否は分かれており、安易な結論は禁物だ。 (共同・今村未生)