夫婦別姓不可は“憲法違反” IT企業社長が国を提訴へ - NHK(2017年12月30日)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20171230/k10011275581000.html
http://archive.is/2017.12.30-095716/https://www3.nhk.or.jp/error/k/forbidden.html

結婚して妻の名字になったIT企業の社長が、夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法に違反し、仕事の上でも不利益を被っているとして、国に賠償を求める訴えを起こすことになりました。
民法には、明治時代から夫婦は同じ名字にするという別姓を認めない規定があります。
ソフトウェア開発会社サイボウズを経営する青野慶久社長(46)は、別姓を認めない規定によって不利益を被っているとして、来月、国に賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こします。
訴えによりますと、青野社長は、結婚して妻の名字になったあとも、対外的に知られている旧姓の「青野」を通称として使っていますが、自社の株式の名義は、戸籍名になっているため、投資家に誤解されることがあるとしています。
外国人と結婚する日本人は別々の名字にできますが、日本人どうしの結婚では、別姓が認められていないため、青野社長は法の下の平等などを定めた憲法に違反すると主張しています。
夫婦別姓をめぐっては、おととし、最高裁判所が「夫婦が同じ名字にする制度は社会に定着してきたもので、家族の呼称を一つにするのは合理性がある」などとして民法の規定は憲法に違反しないという判決を言い渡していますが、改めて司法の判断を求めることになります。
提訴について法務省は「裁判が起こされる前なのでコメントできない」としています。
青野氏「夫婦別姓も選択肢に」
サイボウズの青野慶久社長は、夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするか選べる制度を導入してほしいと訴えています。
青野社長は、結婚前に会社を起業し、当時の名字の「青野」が広く知られるようになったため、今も通称として使っています。ふだんの仕事で大きな支障が出ることはありませんが、経営者として仕事を進めるうえで、不都合を感じることも少なくないといいます。
青野社長は自社の株式を保有していますが、結婚したときに株式の名義を戸籍名の「西端」にするために、名義変更に80万円余りの手数料がかかったということです。
また、株式の名義が戸籍名になっているため、投資家から自社の株式を保有していないと誤解されることもあるということです。
さらに、海外出張の際に社員がホテルを予約したところ、パスポートに記載されている戸籍名と異なっていたため、現地でトラブルになったこともあったということです。
青野社長は「共働きをする家庭も増えている中で、生まれたときからの名前を使い続けられると不利益も無くなる。夫婦別姓を選択肢として持つことが、これからの社会のあるべき姿だと思う」と話しています。