夫婦別姓判決 法の欠陥は直さねば - 東京新聞(2019年3月26日)

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選択的夫婦別姓の制度を求めた男性は敗訴した。だが、IT企業社長の男性は、株の名義が妻の姓で公表されるなど明白な不利益がある。戸籍法の矛盾も露呈した。欠陥を直すのは国会の務めだ。
ソフトウエア開発会社「サイボウズ」社長といえば起業家の青野慶久さんだ。だが、結婚した際、妻の希望で妻の姓「西端」にしたら、思わぬ不利益が生じた。
まず、保有する自社株の名義を「青野」から「西端」に変えねばならなかった。その結果、投資家からは「青野」さんが自社株を保有していないと誤解されることにもなってしまった。
ビジネスでは通常、「青野」を使用するが、公式書類には「西端」と書かねばならない。姓のサインはルールを確認しないとできない。不都合であろう。海外出張ではパスポートの姓だが、向こうでのビジネスの場では…。手間はストレスでもある。
夫婦同姓の民法規定は「合憲」と最高裁大法廷が二〇一五年末に判断した。「家族は社会の基礎的な集団単位で呼称を一つに定めることは合理性がある」との理由だった。むろん合理性を否定はしないし、家族同姓に有利な点が多いことも否定しない。
だが、社会が多様化し、女性の社会進出が盛んな時代だ。旧姓を捨てると思わぬ不都合や不利益をこうむることも事実なのだ。
青野さんは「法の欠陥」を突いた。戸籍法のこんなケースを説いた。(1)日本人同士の結婚(2)日本人と外国人との結婚(3)日本人同士の離婚(4)日本人と外国人との離婚-。実はこのうち(1)以外では同姓か別姓か選択できるのだ。(2)の日本人と外国人の結婚は別姓の選択が可能-。つまり日本人同士の結婚だけ別姓を選べない。それは「法の欠陥」なのだと-。
だが、東京地裁は「民法規定を改正しないまま、手続き法である戸籍法のみの改正で選択的夫婦別姓を実現させるのは許されない」と断じた。あまりにしゃくし定規な考え方ではあるまいか。
全国の裁判所では裁判官や職員たちの旧姓使用を認める運用をしている。判決や令状で同一人物かを確かめるためだ。弁護士も戸籍姓で登録し、旧姓で活動できる。同姓を強いる不都合な実態は裁判官自身が知っていよう。
求めているのは選択的夫婦別姓制であって、強制のものでない。一九九六年には法制審議会が選択制を答申した。明治民法の「家制度」の発想から早く脱したい。

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夫婦別姓は実現する?いよいよ判決、弁護士は「裁判所内にも、別姓を求める声がある」と期待 - ハフポスト日本版ニュース 濵田理央さん(2019年3月22日)
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