夫婦別姓訴訟 多様性認め見直すときだ - 琉球新報(2018年1月16日)

https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-647220.html
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結婚で夫婦別姓を選択できないのは戸籍法の欠陥で憲法違反だとして、ソフトウエア開発会社の男性社長らが国に損害賠償を求める訴えを起こした。
夫婦別姓については、旧姓を使う人や姓を変えたくないために事実婚を選ぶ人も増え、別姓を認めてほしいとの声は高まっている。しかし、結婚時に姓を変えるのは圧倒的に女性が多いため、一部の女性の問題だと捉えられてきた。
しかし、今回の提訴で男性にも不利益があることが示された。個人の意思に反し、精神的、経済的にも負担を与える夫婦同姓制度は見直すべきだ。
裁判を起こした「サイボウズ」の青野慶久社長は結婚後、戸籍上は妻の姓を選択したが、仕事上は旧姓を使用してきた。訴状によると、保有する同社の株の名義変更に多額の手数料がかかった上、投資家から「社長が株を持っていない」と誤解されることも多い。精神的な負担だけでなく「効率的な経済活動が阻害されている」と訴えている。
民法750条は「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」と定める。2015年12月、最高裁大法廷は、この民法の規定を「合憲」とする初の憲法判断を示した。
しかし、この最高裁判決は裁判官15人のうち10人が「合憲」、5人が「違憲」と判断が分かれた。女性裁判官3人は全員が違憲と判断し、「多くの女性が姓の変更による不利益を避けるため事実婚を選んでいる。別姓禁止は結婚の自由を制約する不合理な条件で違憲だ」と意見を付けた。最高裁でも意見の分かれる判決だった。
民法の規定は最高裁で合憲判断が確定しているため、青野社長らは戸籍法に着目した。日本人と外国人の結婚・離婚や、日本人同士の離婚の場合は同姓か別姓かを選択できる。日本人同士の結婚では別姓を選ぶ規定がない点を挙げ「法律の不備で、法の下の平等に反している」と主張している。
夫婦別姓を巡っては、法務省の審議会が1996年に民法を見直し、選択的夫婦別姓制度を導入するよう答申した。昨年も野党4党が選択的夫婦別姓制度を導入するための民法改正案を衆院に共同提出した。しかし、別姓によって家族や親子の絆が崩壊すると主張する保守系国会議員らの反対もあり、議論は進んでいない。ただし、強制的同姓にしている国は日本しかないと言われる。不利益を受ける人がいれば、選択の幅を広げることは必要ではないか。
実際に最高裁自体が昨年から裁判官らの旧姓使用を認め、今年判事に就任した女性が旧姓を使っている。現実は法の先を進んでいる。
法の規定が与える不利益を解消する。個人の尊厳や多様な価値観を尊重する。時代の変化によって法律を見直す。いずれも成熟した社会のありようだろう。改めて見直しを始めるときだ。