18歳成人案 25法律改正へ 性別変更申請可能に - 毎日新聞(2017年12月27日)

https://mainichi.jp/articles/20171227/k00/00m/040/152000c
http://archive.is/2017.12.27-002637/https://mainichi.jp/articles/20171227/k00/00m/040/152000c


民法成人年齢(現行20歳)を18歳に引き下げる改正案に伴って、政府が見直しを予定する関連法の全容が判明した。18、19歳の消費者被害の拡大を防ぐための法改正や、性同一性障害の人が家庭裁判所に性別変更の申し立てができる年齢を現行の20歳以上から18歳以上に引き下げる性同一性障害特例法の見直しなど、民法を含む計25本の法律が改められる見込み。
政府は来年の通常国会民法と関連法の提出を目指している。成立後、少なくとも3年間の周知期間が設けられる予定。
成人年齢が引き下げられれば、18、19歳が親などの法定代理人の同意なくローンなどの契約を結べるようになる。同時に、親の同意のない法律行為を取り消すことができる「未成年者取り消し権」がなくなるため、18、19歳が悪徳業者の新たな標的になる恐れが指摘されている。
そのため、政府は消費者契約法を改正し、根拠なく不安をあおって商品を売りつける「不安商法」や、恋愛感情につけ込む「デート商法」など、合理的な判断ができない事情を悪用した契約を取り消すことができる規定を追加する予定。18、19歳に限らず全消費者への適用を想定している。
成人年齢の引き下げを巡っては、200本余の法律に若年者の年齢条項があることから、各法律を所管する省庁が連動して引き下げるか否かを検討してきた。
例えば、国籍法は日本国籍と外国国籍を持った人は一定期限までにどちらかの国籍を選択しなければいけないと定める。20歳未満までに重国籍になった人は22歳になるまで、20歳以上でなった場合は重国籍となった時から2年以内に選択しなければならない。法務省はそれぞれ2歳引き下げる方針を固めた。
現行の旅券法では未成年者は有効期間5年のパスポートしか取得できないが、18、19歳でも10年のパスポートを取得できるように改正する。
飲酒・喫煙は20歳未満の禁止を維持するが、法律名にある「未成年者」の文言を「20歳未満の者」と改める。競馬など公営ギャンブルも20歳未満の禁止を維持し、同様の文言の変更を行う。
逆に「未成年者」に資格を与えないとの規定がある医師法公認会計士法などは変更されない見通し。その結果、成人年齢が引き下げられれば、18歳で医師や公認会計士の資格が取得可能となる。【鈴木一生】