民法改正「18歳成人」成立 22年4月施行 - 毎日新聞(2018年6月13日)

https://mainichi.jp/articles/20180613/k00/00e/040/244000c
http://archive.today/2018.06.13-022037/https://mainichi.jp/articles/20180613/k00/00e/040/244000c

成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げるとともに、女性が結婚できる年齢を16歳以上から男性と同じ18歳以上にする改正民法は13日、参院本会議で与党などの賛成多数により可決、成立した。施行は2022年4月1日。成人年齢の見直しは、1876(明治9)年の「太政官布告」で満20歳とされて以来、約140年ぶりとなる。
改正法の付則には、成人年齢の引き下げに伴い年齢要件の見直しが必要な22の法律の改正も盛り込まれた。10年間有効のパスポートを18歳から取得できるようにする旅券法改正や、性同一性障害の人が家庭裁判所に性別変更を申し立てられる年齢を18歳以上とする性同一性障害特例法改正などが含まれている。飲酒や喫煙、公営ギャンブルについては健康被害ギャンブル依存症への懸念から「20歳以上」を維持するため、法律の名前や規定にある「未成年者」を「20歳未満の者」と改める。
18歳から親の同意なくローン契約を結んだり、クレジットカードを作ったりできるようになる一方、親の同意のない法律行為を取り消せる「未成年者取消権」は18歳から行使できなくなる。若年層の消費者被害拡大が懸念されるため、今国会では改正消費者契約法も成立した。不安をあおって商品を売りつける「不安商法」や、恋愛感情につけ込む「デート商法」による不当な契約は取り消せるようになる。この日の本会議では、消費者被害拡大防止のための更なる法整備などを政府に求める参院法務委員会の付帯決議も報告された。
成人年齢を巡っては、法制審議会(法相の諮問機関)が09年に「引き下げが適当」と答申。15年に成立した選挙権年齢を「18歳以上」とする改正公職選挙法は付則で、成人年齢少年法の適用年齢(現行20歳未満)の引き下げについて「検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」とした。少年法適用年齢については法制審で議論が続いている。【和田武士】