難民と日本 人命を守る視点こそ - 朝日新聞(2017年7月24日)

http://www.asahi.com/articles/DA3S13052478.html
https://megalodon.jp/2017-0724-1947-17/www.asahi.com/articles/DA3S13052478.html

この地球に暮らす113人に1人が紛争や迫害で家を追われている。未曽有の人道危機といっても言い過ぎではあるまい。
国内外に逃れた避難民や難民が昨年末、第2次大戦以降で最多の6560万人になった、と国連が発表した。
日本に保護を求める人も年々増え、昨年は今の難民認定制度ができた1982年以降で最多の1万901人になった。
だが難民認定されたのはわずか28人。他の先進国と比べて桁違いの少なさで、認定率も際だって低い。彼らに安全な場所を提供する国際責務を日本が果たしているとは到底いえない。
法務省は、就労が目的で難民認定を求める「偽装」が多いと説明する。本来救済すべき人の審査が後回しにされたり、認定まで時間がかかったりしているならば、ゆゆしき問題だ。
明らかな「偽装」は、手続き段階のなかで早期に防ぐ制度の改善は必要だろう。
それでもなお「日本は難民認定のハードルが高すぎる」との声が専門家の間で根強い。難民の定義をあまりに狭くとらえているという指摘だ。
たとえば、出身国の当局から反政府活動家などと目をつけられた個人でなければ、なかなか難民と認めてもらえない。
紛争地や圧政国では、支配する側と違う政党、宗教、社会集団に属しているだけで一般市民も迫害の標的になりかねない。
所持品も十分持たずに異国に逃れた人に、「迫害されたことの証明」を過度に求める審査のあり方にも問題がある。

そうした中、画期的な判決が名古屋高裁で昨年確定した。
出身国で野党の指導的立場になかったことを理由に難民と認められなかったケースで、それを適法とした一審判決を退け、「指導的立場でないことが、難民であることを否定する根拠にならない」とした。
また、本人の説明内容に変遷があっても、迫害をめぐる中核的事実に一貫性があれば信用性はあるとの判断を示した。
優先すべきは、「いかにふるい落とすか」より、「生命や安全が脅かされている人をどう救うか」という視点だろう。
有識者が不服審査にかかわる参与員制度が05年に導入されたが、審査の透明性と公正性を高めるさらなる工夫も必要だ。
最近、難民を支援する国際機関や団体に寄付する市民や、難民の受け入れに意欲を示す企業や大学が日本でも増えている。
困っている人を助けたい。そう心から願う日本人が誇れる難民制度を望む。

関連サイト)
名古屋高裁、難民不認定取り消し ネパール男性、逆転勝訴 - 中日新聞(2016年9月8日)
http://rafiq.jp/media/160908cyu.html
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難民認定申請を国が認めなかったのは不当だとして、愛知県内のネパール人男性(59)が処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は7日、男性の訴えを退けた一審判決を破棄し、不認定処分の取り消しを言い渡した。
藤山雅行裁判長は判決理由で、男性が本国で生活していた当時、政府と激しく対立していたネパール共産党毛沢東主義派から寄付や食事を要求されたり、「殺すぞ」などと脅されていた事実を認定。「男性がネパールに戻れば迫害を受ける恐れがあると考えることには合理性があった」と指摘した。
判決によると、男性は毛派による迫害への恐怖などから2002年に来日。11年に難民申請したが、国は同年に不認定処分とした。男性は14年、国に処分の取り消しを求め名古屋地裁に提訴したが、一審判決は請求を棄却。男性は控訴し、「不認定処分の当時、毛派の暴力的活動は解消されておらず、帰国すれば迫害される恐れがあった」などと主張していた。
今後、国が上告せず判決が確定すれば、男性は再び難民認定申請をすることができる。
難民申請を巡っては、名古屋高裁が7月にもウガンダ人女性の同様の訴えを認め、一審判決を破棄したばかりだが、ネパール人男性の代理人弁護士によると、控訴審で不認定処分が覆るのは珍しいという。

難民不認定処分取消等請求控訴事件
(平成28年7月13日判決言渡 名古屋高等裁判所)