GPS捜査 裁判所の令状なしは違法…最高裁が初判断 - 毎日新聞(2017年3月15日)

http://mainichi.jp/articles/20170315/k00/00e/040/360000c
http://archive.is/2017.03.15-080951/http://mainichi.jp/articles/20170315/k00/00e/040/360000c


捜査対象者の車などに全地球測位システム(GPS)端末を付けて居場所を把握する捜査の違法性が争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、GPS捜査は強制捜査に当たり、裁判所の令状を取得せずに行った警察の捜査は刑事訴訟法に違反するとの初判断を示した。最高裁が警察の捜査手法を違法と認定するのは異例。
最高裁の全裁判官15人で構成する大法廷は、法律上重大な問題や憲法違反の有無を審理するが、今回は憲法判断は示さなかった。
上告審で弁護側は「GPS捜査はプライバシー侵害の危険を必ず伴い、令状が必要な強制捜査に当たる」と主張。捜査と関係ない位置情報も蓄積されるため、現行の検証令状を取得した場合でも許されないと強調し、「警察の捜査は憲法が定める令状主義や適正手続きの保障を無視している。厳格な要件を課す立法が必要だ」と訴えた。
これに対して検察側は「公道などを移動する車が対象で、プライバシー保護の必要性は高くなく任意捜査に当たる。検証令状を取得して実施した例もあり、現行法で対応が可能。憲法違反や憲法解釈の誤りはそもそも存在しない」と反論していた。
大法廷で審理されたのは、事務所荒らしを繰り返したなどとして窃盗罪に問われた大阪府の男(45)の公判。大阪府警は2013年5〜12月、男と共犯者の車やバイク計19台にGPS端末を付けて位置情報を取得した。大法廷はGPS捜査を違法と認める一方で、捜査で得られた証拠を除いても被告の有罪は維持できるとして懲役5年6月とした1、2審判決を支持し、弁護側の上告を棄却した。【島田信幸】