GPS判決 捜査の独走に重い警告 - 朝日新聞(2017年3月16日)

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法律の定めがないのに、公権力が「私」の領域に勝手に踏みこむことは許されない――。
犯罪にかかわった疑いがある者の乗用車などに、裁判官の令状のないままGPS端末を取りつけ、移動状況を把握する捜査手法について、最高裁大法廷が15裁判官の全員一致で違法とする判決を言い渡した。
10年以上前から、当局の「工夫」で実施されてきたものを、根底から否定する内容である。「令状がなければ住居や所持品を捜索・押収してはならない」という憲法の精神に忠実な判断で、まさに「憲法の番人」の役割を果たしたと評価できる。
注目すべきは、この捜査に適した法制度が整っていないとの立場を、判決がとったことだ。
捜査当局は、令状が必要とされたときに備え、刑事訴訟法の「検証」という手続きで対応する用意があると主張した。その場合、GPS捜査を認める条件を裁判官がそのつど判断することになる。最高裁は、それでは「強制的な処分の内容は法律で決める」という原則に反すると指摘し、新たな立法措置を講じるのが望ましいと述べた。
朝日新聞の社説は、GPSの利用が犯罪の摘発・立証に有効な面があるのを認めたうえで、捜査機関が恣意(しい)的に運用できないよう、法律で明確なルールを設けるべきだと主張してきた。今回の判決は、この考えと歩を一にするものといえる。
GPS捜査では行動が常時監視下におかれるのはもちろん、集められたデジタルデータは保管・分析が容易という特性をもつ。単なる追跡をこえて、情報が加工されたり、別に利用されたりする恐れがあり、従来の尾行とは明らかに質が異なる。
こうした特性を踏まえた制度にすることが求められる。捜査を終えた後の本人通知や、不服申し立てのための手続きの整備も、当然必要となろう。
電話などの傍受は、要件を定めた法律に基づき運用を重ねてきている。GPS捜査についても、判決の趣旨を踏まえて同様の対応をとり、人権保障と捜査の両立を図ることが肝要だ。
先月、大法廷で開かれた弁論で検察側は「捜査機関は安全・安心を確保するため日々工夫を重ねている」「客観証拠重視をうたいながら、そのために新たな技術を用いると疑義を唱えるのはおかしい」と訴えた。
人々の懸念を理解しない手前勝手な議論というほかない。大阪地検による証拠改ざん事件で解体的出直しを誓ったはずなのに、組織の独善的な体質は変わっていないようだ。