「共謀罪」対象 676の罪 政府方針 懲役・禁錮4年以上 - 東京新聞(2017年1月8日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201701/CK2017010802000113.html
http://megalodon.jp/2017-0108-1043-56/www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201701/CK2017010802000113.html

テロ対策強化に向け、政府が通常国会へ提出する方針を固めた「共謀罪」の対象となる犯罪が、殺人や詐欺など六百七十六に上ることが明らかになった。共謀罪を巡っては、捜査機関の職権乱用や拡大解釈を懸念する声が根強く、日弁連などが反対している。
政府は二〇二〇年の東京五輪を念頭に、各国と連携を強化する必要があると判断。そのためには国連が〇〇年に採択した国際組織犯罪防止条約の締結が不可欠で、条約締結の要件として共謀罪などの法整備が必要と主張している。
条約の規定は、懲役・禁錮四年以上の犯罪を対象としており、計六百七十六になる。ただ、公明党は対象犯罪の絞り込みを求めるとみられ、行方が注目される。
共謀罪は過去、三度廃案になった経緯がある。重大犯罪の謀議に加わるだけで罪に問われる内容だったため、批判を受けた。政府は修正し、罪名を「テロ等組織犯罪準備罪」に変更。対象を「組織的犯罪集団」に限定した。さらに現場の下見など「準備行為」も要件に加える案で調整している。