集団的自衛権行使「他に手段ない」明記 政府の裁量変わらず-東京新聞(2015年4月17日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015041702000133.html
http://megalodon.jp/2015-0417-1114-07/www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015041702000133.html

政府は十六日、新たな安全保障法制の主要条文案を自民、公明両党に提示した。武力で他国を守る集団的自衛権の行使を可能とする武力攻撃事態法改正では、他に手段がない場合に限り行使を認める規定を条文案に明記した。自公両党は今月末の合意を目指し、十七日に開く安保法制の与党協議で主要条文案を審査する。 
主要条文案は、政府が集団的自衛権に基づき武力行使する際、日本防衛のために「他に適当な手段がない」と認定した理由を、武力攻撃事態法に基づき閣議決定する対処基本方針に明記する規定を盛り込んだ。
集団的自衛権の行使を容認した昨年七月の閣議決定は、「日本の存立が脅かされ、国民の生命が根底から覆される明白な危険がある場合」など武力行使の新三要件を列記。公明党はこのうち「他に適当な手段がないとき」との要件も、集団的自衛権行使の歯止め策として条文に明記するよう求めていた。他に適当な手段がないと認定する具体的な基準はなく、条文化しても政府の裁量で判断できることは変わらない。