自民案 自衛隊明記「9条の2」逐語点検 平和主義骨抜き表現だらけ - 東京新聞(2019年1月7日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201901/CK2019010702000123.html
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安倍晋三首相が、今年も改憲論議を国会に促していく姿勢を繰り返し示している。首相が国会への提示を目指す四項目の自民党改憲条文案のうち、首相が特に重視するのが、自衛隊の存在を明記する「九条の二」の新設。短い文章の中に、憲法の平和主義を骨抜きにする表現が驚くほど多く盛り込まれていると専門家は危ぐする。日本体育大の清水雅彦教授(憲法学)=写真=の指摘を基に「逐語点検」した。 (清水俊介)
自民党案は、戦争放棄をうたった現行の九条一項と、戦力不保持を定めた二項を維持した上で、九条の二の一項、二項を加える内容。一読すると、平和を守るため自衛隊を保持し、国会が統制するとだけ書いてあるように読めるが、清水教授は「非常に巧妙にできている条文」と注意を促す。
一つは「国及び国民の安全を保つため」。自衛隊の任務を「国の安全を保つため」とした自衛隊法三条と違い、「国民」が加わっているのがミソ。清水教授は「海外にいる国民の安全を保つためにも使える組織ということ。海外派遣しやすくなる」と懸念を示す。
さらに危ういのは「自衛の措置」。清水教授は、自民党憲法改正推進本部の資料に「自衛の措置(自衛権)」という説明があることに触れ「集団的自衛権も入っていると解釈できる」と指摘。他国を武力で守る集団的自衛権を巡り、安倍政権は安全保障関連法で「存立危機事態」に限って行使できるとしたが、自民党の条文案は限定しておらず「フルスペック(全面的)の集団的自衛権行使が憲法上可能」という。
「実力組織」に関しても、自民党内の議論では当初「必要最小限度の実力組織」とする案もあったが、採用されなかった。「自衛隊の活動に歯止めがなくなる」と清水教授。仮に今後、他党との調整で復活することがあっても、何が最小限度なのかそもそも曖昧と首をひねる。
自衛隊の最高の指揮監督者としての首相を「内閣の首長」と修飾したのも、自民党の意図が隠されているという。清水教授によると、首相が「内閣を代表して」自衛隊を指揮監督するとした自衛隊法七条は、閣議決定を前提とした表現。自民党の条文案は首相の権限を強化し、閣議決定を経ずに「首相の判断一つで自衛隊を動かせる」という。
自衛隊が「国会の承認その他の統制に服する」と定めた二項についても、国会承認は例示にすぎないと問題視。「行政側の組織による統制だとしたら、ほとんど意味がない」という。国会承認にしても、事前承認が原則になっていない。
清水教授は、自衛隊憲法に明記すること自体「自衛隊が公共性を帯び『徴用』がやりやすくなる」とも懸念。有事に国が民間の技術者や運輸業者を動員し、自衛隊や米軍に従うよう命じやすくなるとしている。

<安全保障関連法> 安倍政権が閣議決定した憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認や、他国軍への後方支援拡大を盛り込んだ法律。2015年9月に成立、16年3月施行された。密接な関係にある他国が攻撃を受けて日本の存立が脅かされる場合を「存立危機事態」と認定。他に適当な手段がないなどの「武力行使の新3要件」を満たせば、他国を武力で守る集団的自衛権を行使できると定めた。