少年法の厳罰化、閣議決定 不定期刑の上限15年に-朝日新聞(2014年2月7日)

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安倍内閣は7日、罪を犯した少年の有期刑の上限を引き上げるなど厳罰化する、少年法改正案を閣議決定した。今国会成立をめざす。少年事件の被害者遺族を中心に「成人と比べ、罪が軽すぎる」として法改正を求める声が出ていた。

現行法では少年に3年以上の有期の懲役・禁錮刑を言い渡す場合、「○年以上○年以下」と幅のある「不定期刑」とすると定める。上限は10年だが、下限については規定がない。

改正案では、不定期刑の上限を15年に引き上げる。下限についても、上限が10年以下の判決では、そこから5年を引いた期間▽上限が10年を超えた場合は、その半分を下回らない、と改める。ただし、更生の可能性が大きいと家裁が判断すれば、例外として下限の引き下げも可能にする。

また現行法は、強盗殺人など、成人であれば無期懲役刑以上となる罪について、18歳未満の少年は有期刑にも減刑できると定めているが、その際の上限を現行の15年から20年に引き上げる。この場合の仮釈放の条件も「3年が経過してから」を「刑の3分の1が経過してから」に改める。

少年事件の厳罰化には慎重な意見もある。「少年法『改正』に反対する弁護士・研究者有志の会」の津田玄児(つだげんじ)弁護士(東京弁護士会)は「20年も刑務所に入れられた少年に立ち直りを期待できるのか。成人と同様に厳罰化の方向に向かうことは、保護や立ち直りを重視する少年法の理念に反する」と批判する。(西山貴章)


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少年法改正のポイント》

  • 不定期刑の上限を10年から15年に
  • 言い渡す刑の上限が10年以下の場合、そこから5年を引いた期間を下限に。10年を超える場合、下限はその半分以上に
  • 無期懲役減刑して有期刑とする場合、その上限を15年から20年に
  • 少年審判に検察官が出席できる対象事件を拡大
  • 少年に国費で弁護士をつける「国選付添人制度」の対象事件を拡大