男に懲役15年求刑 検察「本来は無期」 事件当時の少年法上限 流山の女性強殺-千葉日報(2012年11月17日)

http://www.chibanippo.co.jp/c/news/national/110377

流山市のマンションで1997年、会社員、田島由美さん=当時(24)=が殺害された事件で、強盗殺人などの罪に問われた当時17歳の無職男(33)に対する裁判員裁判の第4回公判が16日、千葉地裁(斉藤啓昭裁判長)であった。検察側は「残忍、悪質で反省も一切ない。本来であれば無期懲役を科すべき」とした上で、事件当時の少年法の最高刑となる懲役15年を求刑した。判決は21日に言い渡される。

検察側は論告で「殺害状況や凶器を持ち去っていることなどから男が殺人の犯人であることは明らか」と指摘。その上で「金銭欲や性欲を満たし、犯行の発覚を恐れて田島さんを殺害した。身勝手な犯行で酌量の余地はない」と非難した。

一方の弁護側は、殺害行為を認める供述調書について「取り調べは強制的で、弁解できない状態に追い込まれた」と反論した。強盗殺人については無罪を主張し、強盗強姦(ごうかん)と住居侵入は「すでに時効が完成している」として免訴を求めた。

事件当時の少年法
少年法2000年「改正」以前は、犯行当時18才未満の少年について処断刑が「無期刑」の場合は、10年以上15年以下の有期刑を科する緩和が義務化されていた(少年法51条)。しかし、2000年「改正」で「科すことができる」という規定に変わった(現行の少年法51条2項)。
なお、現在法制審では、この現行少年法51条2項にある「緩和刑」(10年以上15年以下)について、「10年以上20年以下」とする旨の案が審議されている。
「緩和」を裁量のままにし、その上で緩和刑の上限を引き上げる厳罰化についての問題点は、子どもと法・21の法制審宛の意見書第2項(第2 少年刑の見直しについて http://www.kodomo-hou21.net/pdf/Opinion_20121005.pdf) に述べられている。