少年法改正 法の理念に沿った議論を-岐阜新聞(2012年9月12日)

http://www.gifu-np.co.jp/column/syasetsu/sya20120912.shtml
http://megalodon.jp/2012-0920-1057-50/www.gifu-np.co.jp/column/syasetsu/sya20120912.shtml

少年法は過去にも、ショッキングな少年事件を受け厳罰化されてきた。

2000年の改正では、殺人、傷害致死事件などの16歳以上(同)の少年は、少年院送致などの保護処分で済ませずに刑事裁判を受けさせるべく、家裁が検察官に逆送致することになった。ただし同時に、少年の特性などによって「刑事処分以外が相当と認めるときは、この限りでない」とも規定された。

実際、昨年1年間に殺人や傷害致死事件で家裁の審判決定を受けた16歳以上の少年は、全国で20人余りに上るが、逆送致は半数にも満たない。家裁が個別事情を見極めて判断した結果だ。

一律に厳罰化を進めるのではなく、少なくとも個々の少年によって柔軟な対応ができる制度にするべきではないか。法制審には少年法の理念を忘れない冷静な議論を強く望みたい。