裁判員裁判による少年に対する死刑判決に関する声明-子どもと法21(2010年12月8日)

http://www.kodomo-hou21.net/_action/20101208.html

2010年11月25日、仙台地方裁判所で少年被告人に死刑を宣告しました。
少年事件にあっては、なぜ少年法があるのか、その理念とはどういうものかを理解することが不可欠です。裁判員裁判では、裁判員においても少年法の趣旨と理念を熟知し、審理しなければなりません。