http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120119_4.pdf
本意見書の趣旨
少年逆送事件を裁判員裁判で審理するに当たり、少年法の理念(成長発達権保障、プライバシー権保障)に則った規定を刑事訴訟法及び裁判員法に新設するべきである。また、科学主義の理念を、刑事訴訟法及び裁判員法に明記するべきである。また、少年法の理念、少年事件固有の規定の説示を公開法廷で行う旨の規定を裁判員法に新設するべきである。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120119_4.html