埼玉・千葉連続刺傷:少女刺傷、家裁移送 発達障害「少年責められぬ」−−さいたま地裁-毎日新聞(2013年03月13日)

http://mainichi.jp/select/news/20130313ddm041040134000c.html
http://megalodon.jp/2013-0313-1106-52/mainichi.jp/select/news/20130313ddm041040134000c.html

決定は、結果の重大性や計画性を認め「刑事処分を選択するほかないように思える」と指摘。しかし、その上で、障害の影響により少女への加虐性愛というゆがんだ価値観が形成されたとし、「障害や不適切な成育環境が動機に直結した。そうした事情がある少年を責めることはできず、動機の悪質性を少年に不利に考慮するのは相当でない」と判断した。弁護側の柴野和善弁護士は「少年にこの決定をきちんと受け止めてもらうことを期待している」と述べた。さいたま地検の森悦子次席検事は「被告が障害をもつ少年という特異な審理で、熟慮を重ねた末の判断と受け止めている」とコメントした。

発達障害や知的障害のある被告人の刑事弁護が豊富な副島(そえじま)洋明弁護士は「司法が障害を理解しようとし始めている姿勢の表れだ」と高く評価した。

(コメント)
この件で、55条移送(家裁送致)は5件目となるが、今回のさいたま地裁の決定が、少年法55条移送の趣旨をよくとらえている。

さいたま地裁の決定をみると、そもそも刑事処分とした家庭裁判所がおかしい。この事件は殺人未遂等であり原則逆送事件ではなく、しかも2011年の事件当時、少年は16か17才(16才の可能性の方が高い)。家裁段階で、少年の背景がわかっていたはずだが、家庭裁判所が刑事裁判化・厳罰化している現状は深刻。

こうした中で少年法「改正」が再度、提出されている。
http://d.hatena.ne.jp/kodomo-hou21/20130208

(家庭裁判所への移送)
(少年法)第55条
裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのか相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。


55条移送(家裁送致)については、以下のサイトを参照してください。
(55条移送は判決ではなく「決定」となります)

裁判員裁判三年後の見直しに関する意見書(2012年8月17日)
http://www.kodomo-hou21.net/pdf/20120817.pdf
【4】55 条移送の問題
少年法では、刑事裁判になった後でも保護処分への道を開いている。これを「55条移送」という。少年審判での逆送決定に対して少年側は異議申立することができないため、55条移送を求める少年刑事裁判は「再審理」「異議審」の役目も果たす。
55条移送の判断は主に社会記録の活用によってなされる。従来は様々なケースで55条移送がなされてきた。