川崎ヘイト条例 差別許さぬ策を着実に - 朝日新聞(2019年12月13日)

https://www.asahi.com/articles/DA3S14292509.html
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差別や排除をあおるヘイトスピーチ刑事罰を科す全国初の条例が、川崎市議会で全会一致で可決・成立した。
16年にヘイト対策法が施行され、極端に過激な言葉を使うデモの件数は減った。一方で、手口が巧妙・陰湿化した、一部で揺り戻しがあるといった声も強く、罰則規定のない法の限界が指摘されていた。
そんななか、在日コリアンが多く住み、そこでの反ヘイトの取り組みが3年前の対策法制定の原動力にもなった川崎市で、根絶に向けた新たな一歩が踏み出された意義は大きい。
条例によると、公共の場所で拡声機やプラカードなどを使った差別的言動が刑事罰の対象となる。市長は有識者でつくる審査会の意見を聞いたうえで、勧告、命令を順に出し、それでも繰り返した者を刑事告発する。さらに検察と裁判所が相当と判断して初めて、最高で50万円の罰金が科される仕組みだ。
ヘイト対策は必要だが、ゆき過ぎれば表現の自由を侵す。このため市は、6月に素案を公表し、市民や専門家の意見を踏まえて修正を施し、最後は議会の審議にゆだねた。内容、手続きとも均衡のとれたものになったと、まずは評価できる。ヘイトに対する制裁として最近注目されたものに、先月の京都地裁判決がある。朝鮮学校への差別的言動は刑法の名誉毀損(きそん)罪にあたるとして、男に罰金50万円を言い渡した。発言の一部に「公益性」を認めた点に、被害者側から強い批判もある。とはいえ懲役刑もあり得る罪が適用されたことは、社会に一定の抑止効果をもたらすだろう。
厳格な規制措置を講じている国もあるが、日本国内では議論が十分に熟しているとは言い難い。そんな事情もあってヘイト対策法は、それぞれの地域の事情に応じた施策を講じるよう、自治体に求めている。
これを受けて大阪市や東京都は、ヘイト行為をした者の氏名を公表できる条例を制定した。しかし問題の行為をした人物を特定するのは難しいなどの事情で、実施した例はまだない。
川崎市の条例についても、実際に運用してみて、実効性はあるか、過度な制約が生じていないかなどを検証することが求められる。その営みが、他の自治体の条例づくりや法改正の論議に反映されるのを期待したい。今回まさに表現の自由とのかねあいから、ネット上の言動は刑事罰の対象から外されたが、この匿名性の高い空間への対処は、今後の重要な課題だ。
ヘイトは、同じ社会で現に暮らす人々を日々深く傷つける。それを胸に、撲滅への歩みを着実に重ねていかねばならない。