ヘイト禁止条例 共生の土台を築くには - 東京新聞(2019年12月13日)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019121302000157.html
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公共の場所でのヘイトスピーチ(憎悪表現)を罰則付きで禁止する全国初の条例が川崎市議会で成立した。人の尊厳を守る実効性とともに、運用には過度な制約とならぬ歯止めも必要だ。
川崎市では、激しいヘイトスピーチやデモが繰り返され、二〇一六年に国のヘイトスピーチ対策法が成立する契機となった。
条例では、市内の道路や公園などの公共の場所で、特定の国や地域の出身であることを理由としての、不当な差別的な言動を禁じている。具体的には住んでいる場所から出ていくことや、生命などに危害を加えることをあおったり、人以外のものに例えるなどして著しく侮辱したりすることを指す。
市は違反者に勧告や命令を行い、命令から六カ月以内に三回目の違反をした場合は学識者で構成する審査会に意見を聞いた上で氏名を公表、捜査機関に告発する。裁判で有罪が確定すれば五十万円以下の罰金が科される。
インターネット上での書き込みは刑事罰の対象外だが、拡散防止に必要な措置を講ずることを市に求めている。
今も続く差別的な街頭宣伝に恐怖や苦痛を感じている住民がいる。ネット上でのヘイト被害も深刻となっている。その現実のもとに今回の条例は成立に至った。一方で、憲法表現の自由との兼ね合いで、懸念の声もある。
権力による言論や表現の規制は容易に拡大しかねず、戦前は権力者側の弾圧の道具として使われたという歴史がある。ヘイトスピーチ対策法が、罰則を設けない理念法となっているのも、その反省を踏まえてのものだ。
昨年、新宿区がヘイト対策を理由にデモで使える公園を四カ所から一カ所に減らし、表現の自由を侵害するとして議論も起きた。
川崎市は審査会の人選や、審査基準を明確化するためのガイドラインの作成など、来年の施行に向けて、丁寧で開かれた議論を続けてほしい。施行後は、刑事罰が被害救済につながっているのかの検証も必要だろう。
本来は差別の意識そのものをなくしていくことが一番の対策だ。外国人労働者の受け入れ拡大も始まっている。差別の扇動が横行すれば、共生社会の土台は築けない。教育など根元の部分に加えて、違いを認め合うことのできる社会の実現に向けた努力を粘り強く続けることが、私たち一人一人に求められている。