https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2019082102000179.html
https://megalodon.jp/2019-0821-1022-22/https://www.tokyo-np.co.jp:443/article/column/ronsetu/CK2019082102000179.html
公衆トイレに「反戦」と落書きした男性が罪に問われた。軽犯罪法違反(拘留または科料)ではなくて、五年以下の懲役と定める建造物損壊罪-。最高裁はそれを認め、初ケースとなった。二〇〇六年のことだ。
「反戦ビラ」を東京・立川で配布した団体メンバーが逮捕される事件もあった。一審は無罪。形式的には住居侵入罪に当たるが、「法秩序全体の見地からして、刑事罰に処するほどの違法性はない」との判断だった。だが、二審で逆転し、最高裁で罰金刑が確定した。〇八年のことだ。
いずれも当時の自衛隊のイラク派遣に反対する市民の意見の表明だった。そのころは微罪逮捕が相次いだ。四十年以上も政党ビラを配っていた僧侶が突然、住居侵入罪に問われたり、厚生労働省の職員が政党機関紙を配布したとして、国家公務員法違反で有罪判決を受けた。
まるで反戦思想、「左翼」と呼ばれる人々を狙い撃ちにしたかのような取り締まりだった。日弁連は当時、「表現の自由への重大な危機」を、国連も「懸念」を表明した。たとえ微罪であっても積み重なると、社会ではモノを言うこと自体が萎縮し始める。
今日では既に、首相の演説にやじを飛ばしただけで、警官に排除される時代である。こんな「表現の不自由」な社会を誰が望んだであろうか。 (桐山桂一)