砂川事件再審請求 元被告「裁判所は逃げた」 - 東京新聞(2017年11月16日)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201711/CK2017111602000122.html
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駐留米軍の合憲性が争われた一九五七年の「砂川事件」の再審請求審で、東京高裁は十五日、東京地裁決定に続き、再審開始を認めなかった。東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見した元被告らは怒りをあらわにし、最高裁に特別抗告する方針を示した。
「裁判所は逃げた」。元被告らは、「不公平な裁判が行われた」とする訴えの中身に踏み込まないまま、高裁が退けたことに怒りの声を上げた。
事件では、五九年の一審東京地裁判決の無罪判決を破棄した最高裁の田中耕太郎長官(故人)が、上告審判決前に駐日米大使らに裁判の見通しなどを伝えたとする米公文書が二〇〇八年以降、相次いで見つかった。元被告側はこれらを新証拠に、不公平な裁判が行われた恐れがあるとして、罪の有無を判断せずに裁判を打ち切る「免訴」にするべきだと主張していた。
この日の高裁決定は、そもそも免訴を認めるべきケースではないとし、公文書の内容や、裁判への影響については「判断するまでもない」とした。
元被告側の吉永満夫弁護人は「高裁が公文書の内容に触れずに結論を出そうとした苦肉の策だ」と痛烈に批判。元被告の坂田茂さんの長女和子さん(60)は「父は有罪判決を受けて、解雇されてもずっと闘ってきた。その結果が、公平な裁判かどうかは関係ないというのでは、父の無念を晴らすことはできない」と語気を強めた。
高裁は、公文書の記載を前提に田中長官の発言の是非などを検討した東京地裁の決定について、棄却の結論は変わらないながら「不適切」と表現した。
過去には、公平で迅速な裁判を受ける権利を定めた憲法三七条を根拠に免訴を言い渡した例もあり、元被告らは「整合性がとれない」などと批判した。

砂川事件> 1957年7月、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に抗議するデモ隊の一部が基地に立ち入り、7人が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反の罪で起訴された。東京地裁は59年3月、「米軍駐留は戦力の保持を禁じた憲法9条に違反する」として全員に無罪を言い渡した。検察側が上告し、最高裁は同年12月、安保条約は高度な政治問題で司法判断になじまないとして一審判決を破棄。63年に全員の有罪が確定した。