[憲法裁判記録] 国民の共有財産 葬るな - 沖縄タイムス(2019年8月7日)

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/455330
http://web.archive.org/web/20190807005320/https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/455330

裁判の記録が廃棄されていたことに、驚いた人は多かったのではないか。
憲法に関わる戦後の重要な裁判記録の8割超が廃棄されていたことが、共同通信の取材で明らかになった。
廃棄された中には、大田昌秀元県知事が在沖米軍基地強制使用に関する代行手続きを拒否した「代理署名訴訟」も含まれていた。
公権力の不当な行使に沖縄県民が異議を申し立てた裁判。沖縄のみならず、日本の裁判史の中でも極めて重要な訴訟だ。公正に裁判が行われたか、検証する手がかりが失われたことになる。
廃棄が分かったのは、代表的な憲法判例集に掲載された「裁判記録」137件のうちの118件(86%)。裁判記録とは、原告や被告が裁判所に提出した書類や法廷でのやりとりなど。判決文はおおむね残されていたが、審理過程を示すそれらの文書は廃棄されていた。
憲法判断が示されたり、社会の耳目を集めるなど、後の史料や参考資料となる重要な裁判は特別保存として、原則永久保存することが裁判所の規定で義務付けられている。
通常の民事裁判は5年保存し廃棄される。重要裁判にもそれをそのまま適用し、特別保存しなかった形だ。廃棄は規定違反の疑いがある。
判例の一つ一つが社会を変え、歴史をつくってきた。そのすべての記録は国民の共有財産である。
その意識の薄さが、ずさんな管理を招いたのではないか。国民の「知る権利」をないがしろにするものだ。
重要な記録をあえて「捨てる」という行為は、歴史の審判を回避するものではないかと勘繰りたくなるほどだ。

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重要裁判の記録保存は裁判所の内部規定で定められているだけだ。
最高裁は「(廃棄は)各裁判所の個別の判断」としており、何を特別保存とするかも各裁判所任せだという。
裁判記録を巡る基準は曖昧模糊(もこ)としており、今回の報道をきっかけに、最高裁は第三者委員会をつくり、保存の在り方について、厳格な制度づくりを進めるべきだ。
米国では重要裁判記録は原則、永年保存される。
多くの裁判所が記録をデータベース化し、登録すればインターネットで検索や閲覧、ダウンロードできるところもあり、利便性が高い。
日本でも、裁判記録が効率的、適正に利用できる仕組みづくりが必要だ。

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「(外国系の)子どもたちの人生を変えたと思った。あの裁判、ちっぽけなことだったのか」
フィリピン人の母を持つ三好真美さん(21)は日本国籍を求め、小学生のとき、国籍法違憲訴訟の原告として法廷に立った。国籍法改正につながった裁判記録が破棄されたことに戸惑いを隠さない。
裁判記録は、原告の勇気ある訴えの軌跡だ。特に憲法裁判は基本的人権に関わることが多い。
裁判記録に刻まれた人々の声が闇に葬られることがあってはならない。