優生手術救済法成立 尊厳と共生を問い直す時 - 朝日新聞(2019年4月25日)

https://www.asahi.com/articles/DA3S13991590.html
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優生保護法のもとで不妊手術を受けた人に一時金を支給する法律が成立し、施行された。
不良な子孫の出生を防ぐ――。国はそんな目標を掲げ、障害や病気を持つ約2万5千人もの人々から、子どもを産み、育てる人生を奪っていった。
手術の規定が削除されてから20年余り。昨年、被害者の1人が裁判に訴えたことをきっかけにようやく償いが動き出すが、あまりに遅すぎたと言わざるをえない。

■なお山積みの課題

終戦直後に始まった愚行は50年近くも続いた。旧法を作った国会、政策を進めた政府をはじめ、問題を放置してきた責任が社会全体に問われている。一人ひとりの尊厳を守り、多様な個性が共生する社会へと、決意を新たにしなければならない。
被害者側が有識者の審査会に請求し、一時金320万円を受け取るのが補償の基本的な枠組みだ。ただ、手術を受けた人のうち、名前が判明したのは1割余、3千人にとどまる。
調査と周知を強化しつつ、連絡先がわかった人には個別に通知する仕組みも欠かせない。
国は被害者のプライバシーが漏れる恐れを理由に拒むが、被害者には障害のため手術を受けたことを認識できていなかったり、事情を知る肉親が他界したりした人が多い。鳥取県は市町村と協力し、職員が家族らに面会して伝える方針を決めた。参考になるはずだ。
一時金の金額も再考が必要だ。約20年前に補償を始めたスウェーデンの例にならったが、「あまりに低額だ」との指摘が相次いでいる。
障害者団体は法の成立を「当事者不在だ」と批判する声明を出した。被害者らの声を十分聞かずに立法した姿勢が問われている。

■徹底検証が不可欠

優生思想に基づく不妊手術は、1900年代初め、ハンセン病患者への非合法な事例が確認されている。戦時下の40年には、ドイツの断種法を手本に国民優生法ができた。
それが戦後の48年、手術を強制することまで認めるなど、全会一致の議員立法で強化されたのが旧優生保護法である。
日本国憲法基本的人権の尊重を掲げたにもかかわらず、戦後の食糧難の中で人口抑制というゆがんだ「公益」が優先された。「不幸な子を産まない」といったスローガンのもと、「本人や家族のため」という誤った「善意」が強調された。
旧厚生省が手術を奨励し、自治体は件数を競った。法が規定しない手術や、体を拘束したり本人をだましたりしての手術も容認され、9歳の女児までが手術台にのせられた。
国連など国際社会からの批判が高まる中で、96年に手術規定が削除されたが、国会での審議は不十分なまま駆け足で手続きが進んだ。その後、スウェーデンがかつての強制的な不妊手術について調査と補償を検討していることが世界的に注目されたものの、国内での議論は深まらないままだった。
優生保護法改正と同時期に強制隔離政策の根拠法が廃止されたハンセン病の元患者については2001年、違憲判決を受けて小泉内閣が謝罪と補償を決めた。患者に断種や堕胎といった優生手術が行われていたことが明らかになったが、障害者らの事例を広く問題視する動きにはつながらなかった。医療や福祉の関係者、朝日新聞社を含むメディアも、被害者の切実な声を受け止められなかった。
安倍首相は今回、政府としての反省とおわびの談話を発表したが、法律を作ったのは国会である。各分野の専門家からなる第三者委員会を立ち上げ、過去の経緯を検証し、教訓を引き出す。それが国会の務めではないか。反省やおわびとともに、その決意を決議で表明すべきだ。

■被害者とともに

3年前、相模原市の障害者施設で入所者19人が殺害される事件が起きた。容疑者の男は「障害者はいなくなった方がいい」と口にしており、障害者とその家族らは優生思想がなお消えていないことに強い衝撃を受け、疎外感にとらわれた。
今回の救済法の成立を機に、障害者をはじめ外国人や性的少数者らへ根強く残る排除や差別の問題を改めて考えたい。疎ましいという感情や無関心、想像力の欠如……。それらを背景にした言動が、障害者らを傷つけ、孤立させ、沈黙させていないか。
救済法は前文で「共生社会の実現に向けて、努力を尽くす決意を新たにする」とうたっている。その出発点は、一人ひとりの人権を尊重し、尊厳を守ることだろう。
生後まもなくの高熱で脳性まひを患い、20歳で不妊手術を受けた広島市の佐々木千津子さんは、6年前に65歳で亡くなるまで講演で訴え続けた。

「忘れてほしゅうない」

「ここにおるんじゃけえ」

この言葉を胸に刻むことから始めたい。